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更新日:2024年7月1日
医療機関などで診療(通院外来や調剤も含む)を受けるときに提示すると、窓口での支払額が自己負担限度額まで(対象は保険診療のみ。差額ベッド代などは除きます)となります。入院などで医療費が高額になることが見込まれる場合は、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けておきましょう。
なお、自己負担限度額は、高額療養費制度における自己負担限度額と同じです。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
高額療養費の支給
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。
世帯区分ウのBさん(40歳)が乙病院に入院して、医療費(10割)が100万円かかった場合
【限度額認定証を乙病院窓口で提示した場合】
【限度額認定証を乙病院窓口で提示しなかった場合】
(注記)認定証の適用日は、特別な場合を除き申請受付月の1日からとなります。適用日以前に高額療養費の対象となった分は、別途、高額療養費支給申請をおこなってください。
市役所への来庁が困難な場合は、郵送による手続きもできます。
郵送で申請する場合は、「申請に必要なもの」を国保けんこう課へ提出してください。なお、確認書類(保険証や運転免許証、マイナンバーカードなど)については、コピーを添付してください。
郵便番号:856-8686(住所不要)
国保けんこう課国保医療グループ
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