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更新日:2024年7月1日

限度額適用・標準負担額認定証

限度額適用・標準負担額認定証とは

医療機関などで診療(通院外来や調剤も含む)を受けるときに提示すると、窓口での支払額が自己負担限度額まで(対象は保険診療のみ。差額ベッド代などは除きます)となります。入院などで医療費が高額になることが見込まれる場合は、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けておきましょう。

なお、自己負担限度額は、高額療養費制度における自己負担限度額と同じです。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
高額療養費の支給

マイナ保険証の場合は申請不要です

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。

具体例

世帯区分ウのBさん(40歳)が乙病院に入院して、医療費(10割)が100万円かかった場合

  • Bさんの一部負担金の割合は3割なので、一部負担金は30万円です。
  • Bさんの自己負担限度額は、87,430円です。
    「世帯区分ウ」の自己負担限度額は、医療費の10割(この場合は100万円)から267,000円を引いた額に1パーセントを乗じた金額と、80,100円を足して計算します。

【限度額認定証を乙病院窓口で提示した場合】

  • 乙病院でのお支払いは87,430円(自己負担限度額)となります。

【限度額認定証を乙病院窓口で提示しなかった場合】

  • 乙病院でのお支払いは30万円(一部負担金額)となります。
  • 後日、国保けんこう課へ高額療養費支給申請が必要です。30万円から自己負担限度額の87,430円を引いた、212,570円を支給します。なお、高額療養費の支給時期は、早くても診療月の3カ月後の月末となります。

このような場合は認定証を発行していません

  • 国民健康保険税に滞納がある場合や所得が確認できない人(未申告など)がいる世帯は、交付できないことがあります。
  • 70歳から74歳までの人で、世帯所得区分が「一般」「現役並み3」の人は、保険証の提示のみで窓口の支払いは自己負担限度額までとなるため、認定証は発行していません。

申請に必要なもの

(注記)認定証の適用日は、特別な場合を除き申請受付月の1日からとなります。適用日以前に高額療養費の対象となった分は、別途、高額療養費支給申請をおこなってください。

郵送で申請する場合

市役所への来庁が困難な場合は、郵送による手続きもできます。

郵送で申請する場合は、「申請に必要なもの」を国保けんこう課へ提出してください。なお、確認書類(保険証や運転免許証、マイナンバーカードなど)については、コピーを添付してください。

送付先(申請窓口)

郵便番号:856-8686(住所不要)
国保けんこう課国保医療グループ

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110,111,119)

ファクス番号:0957-53-5572