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更新日:2025年9月2日
国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金を支給します。妊娠85日以上であれば、流産・死産でも支給されますが、医師の証明が必要です。
令和5年4月1日以降の出産
50万円(産科医療補償制度未加入の場合は48万8千円)
出産の際は医療機関などでマイナ保険証または資格確認書を提示し、直接支払制度の説明を受け、制度を利用することを承諾してください。
出産費用が出産育児一時金を上回ったとき:上回った金額を退院時に医療機関にお支払いください。
出産費用が出産育児一時金を下回ったとき:市への申請により差額を支給します。
厚生労働省の許可を受けた小規模の医療機関で出産する場合、出産前に申請が必要です。受取代理申請書(受取代理人となる医療機関による記名押印が必要)を市へ提出してください。
出産費用の全額を医療機関に支払い、退院後に市に申請してください。
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