出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金を支給します。妊娠85日以上であれば、流産・死産でも支給されますが、医師の証明が必要です。
- 他の健康保険(社会保険・共済組合など)に被保険者本人として一年以上継続して加入した後、その資格を喪失して6カ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給を受けられます。
- 他の健康保険には独自の付加給付があり、大村市国民健康保険よりも支給額が多いことがあります。他の健康保険から支給を受ける場合は、大村市国民健康保険からは支給されません。
支給額
令和5年4月1日以降の出産
50万円(産科医療補償制度未加入の場合は48万8千円)
受け取り方法
直接支払制度
出産の際は医療機関などで保険証を提示し、直接支払制度の説明を受け、制度を利用することを承諾してください。
差額申請に必要なもの
- 出産した人の保険証(有効な保険証をお持ちでない人は「資格確認書」または資格取得日がわかる「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」)
- 母子保健手帳
- (死産の場合)死産証書の写し、または死胎火葬許可書(申請書)の写し
- 領収明細書(出産する医療機関が産科医療補償制度に加入している場合は、スタンプ印のあるもの)
- 医療機関などとの直接支払制度を利用する旨の合意書
- 世帯主名義の預金通帳
- 世帯主および出産した人のマイナンバー(個人番号)が分かるもの
受取代理制度
厚生労働省の許可を受けた小規模の医療機関で出産する場合、出産前に申請が必要です。受取代理申請書(受取代理人となる医療機関による記名押印が必要)を市へ提出してください。
- 出産費用が出産育児一時金を上回ったとき:上回った金額を退院時に医療機関にお支払いください。
- 出産費用が出産育児一時金を下回ったとき:差額を世帯主に支給します。
申請に必要なもの
- 受取代理申請書
- 出産する人の保険証(有効な保険証をお持ちでない人は「資格確認書」または資格取得日がわかる「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」)
- 世帯主名義の預金通帳
- 世帯主および出産した人のマイナンバー(個人番号)が分かるもの
現金支給(直接支払制度または受取代理制度利用しない場合)
出産費用の全額を医療機関に支払い、退院後に市に申請してください。
申請に必要なもの
- 出産した人の保険証(有効な保険証をお持ちでない人は「資格確認書」または資格取得日がわかる「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」)
- 母子保健手帳
- (死産の場合)死産証書の写し、または死胎火葬許可書(申請書)の写し
- 領収明細書(出産する医療機関が産科医療補償制度に加入している場合は、スタンプ印のあるもの)
- 医療機関などとの直接支払制度を利用しない旨の合意文書
- 世帯主名義の預金通帳
- 世帯主および出産した人のマイナンバー(個人番号)が分かるもの