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更新日:2024年5月1日

療養費の支給

やむを得ない理由で医療費の全額を支払ったときなど、要件に該当する場合は、申請により自己負担相当額を差し引いた額を支給します。

申請に必要なもの

添付書類

急病などで、やむを得ず医療機関に保険証の提示ができなかったとき

  • 診療報酬明細書(レセプト)

医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具を購入したとき

  • 医師の証明書
  • 領収明細書

骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき

  • 医師の同意書
  • 施術料金領収明細書

医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージを受けたとき

  • 医師の同意書
  • 施術料金領収明細書

輸血のため生血代を負担したとき

  • 医師の輸血証明書
  • 生血代の証明書

申請期間

費用を支払った日の翌日から起算して2年以内

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572