高額介護合算療養費制度
概要
この制度は、医療保険と介護保険の両方を利用している世帯の費用負担を軽減する制度です。
医療費と介護サービス費の自己負担を合算して、自己負担限度額を超えたときに、その超過分が申請により支給されます。計算対象期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間です。ただし、超過分が500円未満の場合は支給されません。
支給対象になる世帯には、世帯主宛に毎年3月頃申請書類を送付します。支給は申請月の約3カ月後です。
合算対象になる世帯
医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯
- 医療保険と介護保険の自己負担のいずれかがない場合は、支給対象にはなりません。
- ここでいう「世帯」とは、7月31日現在加入している医療保険ごとの世帯です。同一世帯であったとしても、加入している医療保険が異なると合算できません。
例:同一世帯で、世帯主と妻、子は国民健康保険、父母は後期高齢者医療保険に加入している場合
医療費+介護サービス費の自己負担限度額
70歳未満を含む世帯
区分ア(基礎控除後の所得合計:901万円超)
212万円
区分イ(基礎控除後の所得合計:600万円超901万円以下)
141万円
区分ウ(基礎控除後の所得合計:210万円超600万円以下)
67万円
区分エ(基礎控除後の所得合計:210万円以下)
60万円
区分オ(住民税非課税世帯)
34万円
70歳以上75歳未満の世帯
現役並み3(課税所得690万円以上・3割負担)
212万円
現役並み2(課税所得380万円以上690万円未満・3割負担)
141万円
現役並み1(課税所得145万円以上380万円未満・3割負担)
67万円
一般(課税所得145万円未満・2割負担)
56万円
低所得者2(住民税非課税世帯・2割負担)
31万円
低所得者1(住民税非課税世帯のうち所得が0円(年金収入80万円以下)・2割負担)
19万円
申請に必要なもの
- 対象者および申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- 対象者の保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード
- 世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 世帯主名義の預金通帳
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 同意書・委任状(福祉医療費返還に該当する人のみ)
申請の際の注意点
- 7月31日時点で加入している医療保険者へ申請してください。
- 計算対象期間中に加入している医療保険や介護保険に変更があった場合は、変更前の保険者から自己負担額証明書の交付を受けてください。
- 高額介護合算療養費の申請には、対象期間中の高額療養費の申請も必要です。高額療養費未申請の分がある人には、高額介護合算療養費の申請書類とあわせて高額療養費の申請書類を同封しますので、どちらも申請してください。なお、高額療養費の70歳未満の受診分に関する申請には、領収書が必要です。
申請方法
7月31日時点で大村市国民健康保険に加入している人は、次の方法で申請してください。
窓口申請
国保けんこう課19番窓口(市役所本庁1階)
郵送申請
郵送先:856-8686(住所不要)福祉保健部国保けんこう課国保医療グループ
申請期間
基準日の翌月1日から起算して2年以内