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更新日:2025年4月3日

国民健康保険が使えない診療

次のような場合は、国民健康保険が使えないため、全額自己負担となります。

保険診療対象とならないもの

  • 研究中の高度医療
  • 希望により保険外診療を受けたとき
  • 入院したときの室料差額(差額ベッド代など)
  • 歯科診療で特殊素材などの使用(自由診療など)

病気とみなされないもの

  • 美容のための処置や手術
  • 健康診断、検診、予防接種
  • 正常妊娠・出産・経済的理由による人工中絶
  • 歯列矯正
  • しみ・そばかす、わきがなど日常生活に支障のない症状の治療

ほかの保険が使えるとき

  • 仕事中の病気やケガ(労災保険の対象となるとき)
  • 以前勤めていた職場の保険が使えるとき(継続療養)

給付制限されるもの

  • けんかや泥酔などが原因の病気やケガ
  • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき
  • 少年院や刑事施設などに収容されたとき

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572