国民健康保険が使えない診療
次のような場合は、国民健康保険が使えないため、全額自己負担となります。
保険診療対象とならないもの
- 研究中の高度医療
- 希望により保険外診療を受けたとき
- 入院したときの室料差額(差額ベッド代など)
- 歯科診療で特殊素材などの使用(自由診療など)
病気とみなされないもの
- 美容のための処置や手術
- 健康診断、検診、予防接種
- 正常妊娠・出産・経済的理由による人工中絶
- 歯列矯正
- しみ・そばかす、わきがなど日常生活に支障のない症状の治療
ほかの保険が使えるとき
- 仕事中の病気やケガ(労災保険の対象となるとき)
- 以前勤めていた職場の保険が使えるとき(継続療養)
給付制限されるもの
- けんかや泥酔などが原因の病気やケガ
- 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
- 少年院や刑事施設などに収容されたとき