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更新日:2024年1月31日

交通事故などにあったら(第三者行為による傷病届)

交通事故や傷害事件など第三者(加害者)から傷病を受けた場合、被害者に過失がない限り加害者が医療費を全額負担するのが原則です。

第三者行為による傷病について、国民健康保険の保険証を使用して治療を受けた場合は「第三者行為による傷病届」の提出が義務付けられていますので、早急に届け出てください。

この場合、医療費の自己負担分を除いた額を、大村市が加害者の代わりに一旦立て替えて支払っていますので、後日、過失割合に応じて加害者に請求を行います。

届け出と請求の根拠法令

第三者の行為による傷病は必ず届け出ましょう

第三者の行為によりケガをしたり病気になった場合は、速やかに国保の窓口に届け出をすることが法令で義務付けられています。

第三者行為の具体例

  • 交通事故(自損(相手方がいない)事故含む)、自転車事故など
  • 他人の飼い犬や飼い猫に咬まれた
  • いのししに咬まれた
  • 食中毒にあった(購入食品や飲食店などでの食中毒)
  • 施設や店内での管理責任の発生する事故
  • 加害者により一方的に暴力を受け、負傷などを受けた
  • ゴルフボールに当たってケガをした

次の場合、国民健康保険証は使えません

  • 本人に法令違反や、重大な過失(飲酒・けんかなど)がある場合
  • 相手方から治療費を受け取ったり示談を済ませた場合
  • 通勤中の事故や業務中の事故など、労働者災害補償保険(労災)が適用される場合

(注記)通勤中や仕事中の事故などは、原則、労災が適用され、国民健康保険は使用できません。勤務先にご相談のうえ、労災の手続きを行ってください。勤務先が対応しない場合などは、労働基準監督署(外部サイトへリンク)へご相談ください。

示談前にご相談ください

加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなったり、本来保険者が受け取るべき医療費が示談金に含まれていた場合、被害者に請求する場合があります。

示談する場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。

必要書類(交通事故の場合)

相手方がいる交通事故の場合は、次の書類を提出してください(相手方がいない自損事故の場合は1と2のみ)。

様式は申請窓口に設置しているほか、長崎県国民健康保険団体連合会(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。

(注記)自損事故とは、交通事故を起こして医療機関を受診した人が運転手の場合です。同乗していた人(親族を含む)が受診した場合は、運転手を第三者とする交通事故の場合の届け出が必要になります。この場合、運転手の自賠責保険などに請求します。

  1. 第三者行為による傷病届
    記載例(PDF:121KB)
  2. 事故発生状況報告書
    記載例(PDF:130KB)
  3. 同意書(被保険者が記名・押印したもの)
    記載例(PDF:78KB)
  4. 誓約書(相手方や保険会社が記名・押印したもの)
    記載例(PDF:75KB)
  5. 交通事故証明書:所管の警察署の事故処理に基づき、各都道府県自動車安全運転センターが発行します。請求方法や手数料など、詳しくは自動車安全運転センター(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
  6. (必要な場合のみ)人身事故証明書入手不能理由書:交通事故証明書が「物損扱い」の場合などに提出が必要です。
    記載例(PDF:3,864KB)

必要書類(交通事故以外の場合)

ペットによる咬みつき、食中毒や傷害事件(暴力行為)の場合は次の書類提出が必要です(相手方がいない場合は1と2のみ)。

様式は申請窓口に設置しているほか、長崎県国民健康保険団体連合会(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。

  1. 第三者行為による傷病届(交通事故以外)
    記載例(PDF:114KB)
  2. 事故発生状況報告書(交通事故以外)
    記載例(PDF:57KB)
  3. 同意書(交通事故以外)(被保険者が記名・押印したもの)
    記載例(PDF:346KB)
  4. 誓約書(相手方や保険会社が記名・押印したもの)
    記載例(PDF:130KB)

提出先

国保けんこう課(国保医療グループ)

保険会社の皆さまへ

交通事故などで第三者により受傷した傷病の治療に国民健康保険を使用する際は、保険者への届け出が義務付けられています。人身傷害保険で対応する場合であっても、保険者への届け出をお願いします。

医療機関等の皆さまへ

交通事故などで第三者により受傷した傷病の治療に国民健康保険を使用する際は、保険者への届け出が義務付けられています。交通事故などの治療で来院された人がいた場合、国保けんこう課へご連絡ください。

注意事項

  • 交通事故(自損事故を含む)や傷害事件による傷病で国民健康保険証を使用した場合、医療機関から大村市に「第三者による傷病の可能性がある」旨の連絡が来るようになっていますが、受診した理由が第三者によるものか単独のケガなのかわかりませんので、自損事故などの場合にも届け出をお願いしています。
    なお、自損事故の場合は、相手方(加害者)がいませんので、飲酒や無免許運転など不法行為がない限り、届け出のみとなり医療費の保険者負担分の請求は行いません。
  • 飲酒運転のような不法行為や犯罪行為、故意の事故、闘争(けんか)などが原因で負傷した場合は、保険証が使えません。これらの行為が原因で国保を使って治療したことが判明した場合は、治療費全額を返納していただくことになります。

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:111)

ファクス番号:0957-53-5572