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更新日:2024年1月31日
交通事故や傷害事件など第三者(加害者)から傷病を受けた場合、被害者に過失がない限り加害者が医療費を全額負担するのが原則です。
第三者行為による傷病について、国民健康保険の保険証を使用して治療を受けた場合は「第三者行為による傷病届」の提出が義務付けられていますので、早急に届け出てください。
この場合、医療費の自己負担分を除いた額を、大村市が加害者の代わりに一旦立て替えて支払っていますので、後日、過失割合に応じて加害者に請求を行います。
第三者の行為によりケガをしたり病気になった場合は、速やかに国保の窓口に届け出をすることが法令で義務付けられています。
(注記)通勤中や仕事中の事故などは、原則、労災が適用され、国民健康保険は使用できません。勤務先にご相談のうえ、労災の手続きを行ってください。勤務先が対応しない場合などは、労働基準監督署(外部サイトへリンク)へご相談ください。
加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなったり、本来保険者が受け取るべき医療費が示談金に含まれていた場合、被害者に請求する場合があります。
示談する場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。
相手方がいる交通事故の場合は、次の書類を提出してください(相手方がいない自損事故の場合は1と2のみ)。
様式は申請窓口に設置しているほか、長崎県国民健康保険団体連合会(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
(注記)自損事故とは、交通事故を起こして医療機関を受診した人が運転手の場合です。同乗していた人(親族を含む)が受診した場合は、運転手を第三者とする交通事故の場合の届け出が必要になります。この場合、運転手の自賠責保険などに請求します。
ペットによる咬みつき、食中毒や傷害事件(暴力行為)の場合は次の書類提出が必要です(相手方がいない場合は1と2のみ)。
様式は申請窓口に設置しているほか、長崎県国民健康保険団体連合会(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
国保けんこう課(国保医療グループ)
交通事故などで第三者により受傷した傷病の治療に国民健康保険を使用する際は、保険者への届け出が義務付けられています。人身傷害保険で対応する場合であっても、保険者への届け出をお願いします。
交通事故などで第三者により受傷した傷病の治療に国民健康保険を使用する際は、保険者への届け出が義務付けられています。交通事故などの治療で来院された人がいた場合、国保けんこう課へご連絡ください。
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