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更新日:2023年6月13日

DV・虐待等被害者の人へ

マイナンバーカード健康保険証利用についての留意点

令和3年10月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用でき、医療機関および薬局(以下「医療機関等」という)の窓口で、健康保険情報(医療保険の資格情報)が専用端末で確認できる「オンライン資格確認(注記1)」が、順次開始されています。
この「オンライン資格確認」の導入により、被保険者等は、マイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報が閲覧できるようになります(注記2)。
また、DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者等(以下「加害者等」という)が所持している場合、医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合などは、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
ご自身の情報を不開示とする手続きなど詳しくは、お手持ちの健康保険証の発行元(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合、市町村国民健康保険、後期高齢者医療など)へご相談ください。
(注記1)ご自身の健康保険情報などを、医療機関等やマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)で確認できるようにするしくみです。
(注記2)薬剤情報、特定健診情報については令和3年10月から、医療費通知情報の閲覧は令和3年11月から順次開始しています。
なお、医療機関等窓口において、マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合で、かつ患者本人が同意した場合は、医療従事者が特定健診情報や薬剤情報を閲覧することも可能となります。

健康保険証発行元への届け出が必要な人

DV・虐待等被害者で健康保険証の発行元に届け出をしていない人は、健康保険証発行元となる加入している保険者への届け出が必要です(保険者はお持ちの健康保険証に記載されています)。
ただし、大村市において国民健康保険および長崎県後期高齢者医療制度に加入している人で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている人は大村市役所内で連携を行うため届け出は不要となります。

DV・虐待等被害者で健康保険証の発行元に届け出している場合

次の機能が使用できません。

  1. マイナンバーカードの健康保険証としての利用
  2. ご自身の健康保険情報、医療費通知情報、薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧

マイナンバーカードを発行されている人へ

  • ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する(外部リンク)」をご確認ください。
  • 取得したマイナンバーカードを置いたまま避難先に来た場合は、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行うなどの方法がありますので、ご希望の場合は次のフリーダイヤルかコールセンターへご相談ください。

マイナンバーカードの一時利用停止についての連絡先

電話番号:0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)

電話番号:0570-783-578(個人番号カードコールセンター)

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572