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更新日:2023年7月5日

マル学、マル遠、住所地特例の手続きについて

マル学、マル遠、住所地特例とは

国民健康保険は、住民登録されている市区町村で加入することが原則ですが、被保険者が住んでいた市区町村を転出し、市外の施設等に入所または市外の学校に修学した場合、転出前の市区町村の国民健康保険に引き続き加入する国保の特例制度です。対象となる事由により、マル学、マル遠、住所地特例となります。

なお、扶養者(父または母など)が大村市外に住所を有する場合は、扶養者の住所がある市区町村を保険者として、この制度を利用することになりますので、そちらの市区町村へご相談ください。

【マル学】

扶養者が大村市国民健康保険に加入していて、修学のために大村市外に住民登録を移し、扶養者から生活費や学費の援助を受けている学生

【マル遠】

扶養者が大村市国民健康保険に加入していて、児童福祉施設等の施設に入所するため大村市外の施設の住所に住民登録を移した人

【住所地特例】

本人が大村市国民健康保険に加入していて、大村市外の介護保険施設や特別養護老人ホームなどに入所するため大村市外の施設の住所に住民登録を移した人

住所地特例の対象となる施設

  • 病院または診療所
  • 児童福祉法で定める児童福祉施設
  • 障害者総合支援法で定める障がい者支援施設・共同生活援助施設(グループホーム)
  • のぞみの園法で定めるのぞみの園の設置する施設
  • 老人福祉法で定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
  • 介護保険法で定める有料老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅・指定介護老人福祉施設など

マル学、マル遠、住所地特例該当者の資格と国保税について

「マル学」「マル遠」に該当する人は、転出前に所属していた国保世帯の加入者として取り扱われます。国民健康保険税は、これまで通り転出前に所属していた国保世帯主に対して課税されます。

「住所地特例」に該当する人は、転出前に所属していた世帯の国民健康保険の資格を一度喪失し、新たに一人世帯として国民健康保険の資格を再取得します。よって、住所地特例該当者に係る国民健康保険税は対象者本人に対して課税されます。

手続きをお願いします

マル学、マル遠、住所地特例に該当する人、もしくは途中から該当しなくなった人は手続きが必要です。

手続きは国保けんこう課窓口のほか郵送でも受け付けています(ただし、先に市民課で住民票の転出や世帯分離などの手続きが必要な場合は、済ませてから手続きしてください)。

なお、マル学、マル遠は年度ごとに手続きが必要となるため、毎年4月に更新の手続きを行ってください。更新の時期になりましたら、大村市から国保世帯主へ通知します。

制度に該当する人の手続き(新規・変更・更新の該当届)

  • 新たにマル学・マル遠制度に該当する場合(新規)
  • 該当届け出後、届け出事項(本人住所など)に変更があった場合(変更)
  • 該当届け出後、次の4月以降も継続して該当する場合(更新)

(注記)新規の場合は、市民課で転出手続きを済ませた後に該当手続きをしてください

該当手続きに必要なもの

該当届の右上の該当する申請区分に〇(マル)を記入してご提出ください。

  • 国民健康保険(学・遠)該当届(PDF:101KB)
  • 保険証(転出手続き時に市民課に返却していた場合は不要です)
  • 在学証明書(学生証の写しでも可)、または施設などの入所証明書(原本)か施設入所契約書(写し)
  • 該当となる人の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)の写し
  • 委任状(届出人が同一世帯以外の代理人の場合)

(注記)住所地特例に該当する場合は、別の手続きになりますので、国保けんこう課にご連絡ください。

制度に該当しなくなった人の手続き(非該当届)

該当手続き後、制度に該当しなくなった場合は、非該当届が必要です。

必要に応じて「国保をやめる(喪失)手続き」などもお願いします。

なお、住所地特例に該当する場合は、別の手続きが必要です。詳しくは国保けんこう課へご相談ください。

【マル学】に該当しない人

  • 学生であっても就労して生計をたてている人
  • 結婚して修学地で世帯を持っている人
  • 卒業や退学により学生でなくなった人
  • 社会保険に加入した人(社保の被扶養者になった人)
  • 扶養者が大村市外へ転出した人
  • 大村市に再転入した人

【マル遠】に該当しない人

  • 入所していた施設を退所した人
  • 社会保険に加入した人(社保の被扶養者になった人)
  • 扶養者が大村市外へ転出した人
  • 大村市に再転入した人

【住所地特例】に該当しない人

  • 入所していた施設を退所した人
  • 大村市に再転入した人
非該当手続きに必要なもの
  • 保険証(郵送提出の場合は写し)
  • 国民健康保険(学・遠)非該当届(PDF:94KB)
  • 次のような、非該当日が確認できる書類
    • 施設(病院等を含む)退所した場合:退所証明書または退所日がわかるもの
    • 卒業、退学の場合:卒業証明書、退学証明書(証明日が申請年度の4月1日以降のもの)
    • 社保に加入した場合:社保被保険者証の写し

(注記)住所地特例の人が非該当になった場合は、別の手続きになりますので、国保けんこう課にご連絡ください。

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:119)

ファクス番号:0957-53-5572