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更新日:2023年7月5日
国民健康保険は、住民登録されている市区町村で加入することが原則ですが、被保険者が住んでいた市区町村を転出し、市外の施設等に入所または市外の学校に修学した場合、転出前の市区町村の国民健康保険に引き続き加入する国保の特例制度です。対象となる事由により、マル学、マル遠、住所地特例となります。
なお、扶養者(父または母など)が大村市外に住所を有する場合は、扶養者の住所がある市区町村を保険者として、この制度を利用することになりますので、そちらの市区町村へご相談ください。
扶養者が大村市国民健康保険に加入していて、修学のために大村市外に住民登録を移し、扶養者から生活費や学費の援助を受けている学生
扶養者が大村市国民健康保険に加入していて、児童福祉施設等の施設に入所するため大村市外の施設の住所に住民登録を移した人
本人が大村市国民健康保険に加入していて、大村市外の介護保険施設や特別養護老人ホームなどに入所するため大村市外の施設の住所に住民登録を移した人
「マル学」「マル遠」に該当する人は、転出前に所属していた国保世帯の加入者として取り扱われます。国民健康保険税は、これまで通り転出前に所属していた国保世帯主に対して課税されます。
「住所地特例」に該当する人は、転出前に所属していた世帯の国民健康保険の資格を一度喪失し、新たに一人世帯として国民健康保険の資格を再取得します。よって、住所地特例該当者に係る国民健康保険税は対象者本人に対して課税されます。
マル学、マル遠、住所地特例に該当する人、もしくは途中から該当しなくなった人は手続きが必要です。
手続きは国保けんこう課窓口のほか郵送でも受け付けています(ただし、先に市民課で住民票の転出や世帯分離などの手続きが必要な場合は、済ませてから手続きしてください)。
なお、マル学、マル遠は年度ごとに手続きが必要となるため、毎年4月に更新の手続きを行ってください。更新の時期になりましたら、大村市から国保世帯主へ通知します。
(注記)新規の場合は、市民課で転出手続きを済ませた後に該当手続きをしてください
該当届の右上の該当する申請区分に〇(マル)を記入してご提出ください。
(注記)住所地特例に該当する場合は、別の手続きになりますので、国保けんこう課にご連絡ください。
該当手続き後、制度に該当しなくなった場合は、非該当届が必要です。
必要に応じて「国保をやめる(喪失)手続き」などもお願いします。
なお、住所地特例に該当する場合は、別の手続きが必要です。詳しくは国保けんこう課へご相談ください。
(注記)住所地特例の人が非該当になった場合は、別の手続きになりますので、国保けんこう課にご連絡ください。
よくある質問
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