ここから本文です。

更新日:2025年4月3日

一部負担金の免除制度

突然の災害や廃業・失業などで生活が苦しくなり、一時的に入院を伴う医療費の支払いが困難になった場合、その状況に応じて医療機関の窓口で支払う一部負担金(自己負担金)の減額、免除または徴収猶予の制度を利用できる場合があります。利用には収入を証明する書類や、り災証明書などの必要書類を添えて申請が必要です。事前に国保けんこう課へご相談ください。

減免等の対象となる要件

  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、もしくは障がい者となった場合や、資産に重大な損害を受けたとき。
  • 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  • 事業または業務の休止または廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき。
  • 上に掲げる事由に類する事由があったとき。

免除を受けることができる要件

減免等の対象となる要件いずれかに該当し、かつ、次の全てに該当する場合、減免等を受けることができます。

  • 入院療養を受ける国民健康保険の被保険者
  • 世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「世帯主等」)の平均収入月額の合計額が生活保護基準額に10分の11を乗じて得た額以下であり、かつ、世帯主等の預貯金額の合計が生活保護基準額に10分の11を乗じて得た額に3を乗じて得た額以下である場合

注意事項

次の場合は減免等を行いません。

  • 事実が発生した日から1年を経過して申請があった場合
  • 支払済みの一部負担金の場合

申請に必要なもの

  • 国民健康保険一部負担金免除等申請書
  • 生活状況申告書
  • 給与証明書など収入額を確認できる資料や預貯金通帳のコピーなど

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572