一部負担金の免除制度
突然の災害や廃業・失業などで生活が苦しくなり、一時的に入院を伴う医療費の支払いが困難になった場合、その状況に応じて医療機関の窓口で支払う一部負担金(自己負担金)の減額、免除または徴収猶予の制度を利用できる場合があります。利用には収入を証明する書類や、り災証明書などの必要書類を添えて申請が必要です。事前に国保けんこう課へご相談ください。
減免等の対象となる要件
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、もしくは障がい者となった場合や、資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業または業務の休止または廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき。
- 上に掲げる事由に類する事由があったとき。
免除を受けることができる要件
減免等の対象となる要件いずれかに該当し、かつ、次の全てに該当する場合、減免等を受けることができます。
- 入院療養を受ける国民健康保険の被保険者
- 世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「世帯主等」)の平均収入月額の合計額が生活保護基準額に10分の11を乗じて得た額以下であり、かつ、世帯主等の預貯金額の合計が生活保護基準額に10分の11を乗じて得た額に3を乗じて得た額以下である場合
注意事項
次の場合は減免等を行いません。
- 事実が発生した日から1年を経過して申請があった場合
- 支払済みの一部負担金の場合
申請に必要なもの
- 国民健康保険一部負担金免除等申請書
- 生活状況申告書
- 給与証明書など収入額を確認できる資料や預貯金通帳のコピーなど