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更新日:2020年11月6日
介護サービスを利用するには、申請をして要介護認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの流れは次のようになっています。
介護サービスの利用を希望する人は、長寿介護課(中心市街地複合ビル2階)で「要介護・要支援認定」の申請をしてください。
市が本人の体の状態について調査をします。
職員が自宅を訪問し本人の心身の状況などについて調査をします。
主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。(主治医がいない人は、大村市が指定した医師の診断を受けていただきます。)
訪問調査の結果と、医師の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家から構成される「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分を判定します。
「介護認定審査会」の審査結果にもとづいて「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」までの区分に分けて認定され、その結果を通知します。
(1)要支援1・2、非該当の人で基本チェックリスト対象者
心身の状態に合わせたサービスを受けるため、介護予防サービス計画を地域包括支援センターで作成します(計画作成には地域包括支援センターへの依頼・契約が必要です)。
(2)要介護1~5の人
心身の状態に合わせたサービスを受けるため、介護サービス計画を居宅介護支援事業者で作成します(計画作成には居宅介護支援事業者への依頼・契約が必要です)。
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