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更新日:2020年11月6日

サービスを利用するまでの流れ

介護サービスを利用するには、申請をして要介護認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの流れは次のようになっています。

申請

介護サービスの利用を希望する人は、長寿介護課(中心市街地複合ビル2階)で「要介護・要支援認定」の申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
  • 介護保険「主治医意見書作成用」問診票(任意)

認定調査

市が本人の体の状態について調査をします。

訪問調査

職員が自宅を訪問し本人の心身の状況などについて調査をします。

主治医の意見書

主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。(主治医がいない人は、大村市が指定した医師の診断を受けていただきます。)

審査・判定

訪問調査の結果と、医師の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家から構成される「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分を判定します。

認定・通知

「介護認定審査会」の審査結果にもとづいて「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」までの区分に分けて認定され、その結果を通知します。

介護サービス計画の作成

(1)要支援1・2、非該当の人で基本チェックリスト対象者

心身の状態に合わせたサービスを受けるため、介護予防サービス計画を地域包括支援センターで作成します(計画作成には地域包括支援センターへの依頼・契約が必要です)。

(2)要介護1~5の人

心身の状態に合わせたサービスを受けるため、介護サービス計画を居宅介護支援事業者で作成します(計画作成には居宅介護支援事業者への依頼・契約が必要です)。

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課保険料グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7301

ファクス番号:0957-53-1978