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更新日:2023年11月1日
介護保険サービスを利用するには、市に申請を行い、要介護の認定または要支援の認定を受ける必要があります。サービスを利用するまでの流れは次のとおりです。
介護保険サービスの利用を希望する人は、長寿介護課(中心市街地複合ビル2階)で「要介護認定・要支援認定」の申請を行ってください。
市がご本人の体の状態について調査を行います。
職員が自宅を訪問し、ご本人の心身の状況などについて調査を行います。
主治医にご本人の心身の状況について意見書を作成していただきます(主治医がいない人は、大村市が指定した医師の診断を受けていただきます)。
訪問調査の結果と、医師の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家から構成される「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分を判定します。
「介護認定審査会」の審査結果にもとづいて「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」までの区分に分けて認定され、その結果を通知します。
(1)要支援1・2、非該当の人で基本チェックリスト対象者
心身の状態に合わせたサービスを受けるため、介護予防サービス計画を地域包括支援センターで作成します(計画作成には地域包括支援センターへの依頼・契約が必要です)。
(2)要介護1~5の人
心身の状態に合わせたサービスを受けるため、介護サービス計画を居宅介護支援事業者で作成します(計画作成には居宅介護支援事業者への依頼・契約が必要です)。
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