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更新日:2022年11月8日
介護保険給付費に係る費用は、2分の1を公費で賄い、残りの半分を40歳以上の被保険者で負担します。
また、第1号被保険者保険料は、市町村(保険者)ごとに決定し、3年おきに見直します。
このため、第1号被保険者保険料は、3年間に必要な介護保険給付費などに負担割合の23パーセントを乗じて保険料収納必要額を求め、これを第1号被保険者数で除して算出します。
なお、地域支援事業の費用についても、介護保険給付費に加算し保険料の算出を行います。
また、介護保険給付および介護予防・日常生活支援総合事業にかかる国が負担する25パーセントのうち5パーセント(施設サービスは20パーセントのうち5パーセント)は、市町村間の後期高齢者の比率や所得水準の格差是正のため交付される調整交付金を含んでいます。
保険料設定に際しては、第7期までの保険料余剰金を積み立てている介護保険基金を一部取り崩し、第8期の保険料の財源に充当することで、保険料の上昇を抑え、第7期から据え置きとなっています。
保険料は、所得水準に応じて国の基準に基づき9段階に設定し、低所得者の保険料負担の軽減をはかるため、第1から3段階に対し、公費負担による軽減措置を実施しています。
(参考)保険料基準額の推移
【第1号被保険者の保険料の決め方(令和4年度)】(PDF:64KB)
第2段階で次の要件を全て満たす場合は、軽減措置を行います。
介護保険料は、介護保険サービスに必要な経費を賄う重要な財源なので、納付が遅れると介護保険制度を維持していく上で大きな支障となります。そのため、介護保険料を滞納していると、介護保険法に基づき次のような措置をとることがあります。
介護保険サービスの利用の有無に関わらず、法令に基づく滞納処分として、預貯金・年金などの財産を差し押さえる場合があります。
納付方法が普通徴収の場合、法令の定めにより、世帯主および配偶者は被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負います。
年金から徴収されます。(特別徴収)
年金の定期払い(年6回)の際に、あらかじめ差し引かれます。
次の場合は特別徴収になりません(普通徴収となります)。
市から送付される納付書で納めていただきます(普通徴収)。
納付書で納める人は口座振替が便利です。銀行、農協、郵便局その他の金融機関の窓口でお申し込みください。
それぞれが加入している医療保険(健康保険)の算定方法に基づきます。
加入している医療保険の一部として納めていただきます。
(詳しくは、加入している医療保険者にお問い合わせください)
よくある質問
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