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更新日:2014年8月12日
納税者本人、または控除対象配偶者、扶養家族の中に介護保険制度の要介護認定を受けた人がいる場合、一定の要件を満たすと所得税や市・県民税の障害者控除が受けられる場合があります。
なお、確定申告には担当課で発行する「障害者控除対象者認定書」が必要です。
長寿介護課へ申請書を提出してください。判定基準に該当する人には「障害者控除対象者認定書」を交付します。
すでに身体障害者手帳などで控除を受けている人
要介護認定を受けていない人でも、判定基準に該当する人には「障害者控除対象者認定書」を交付します。ただし、医師が記入した調査票が必要となりますので、事前に長寿介護課までお問い合わせください。
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