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更新日:2021年5月18日
介護保険の被保険者が、市町村を越えて他市町村の住所地特例対象施設に入所・入居した場合には、住所地(施設所在地)の市町村ではなく、入所・入居前(住所変更前)の市町村の被保険者となります(介護保険法第13条)。
(1)介護保険施設
(2)特定施設
(3)養護老人ホーム
ただし、地域密着型の施設は住所地特例の対象となりません。
住所地特例対象施設は、対象者が入所または退所された場合、施設所在地の市町村および対象者の保険者である市町村に対して連絡を行ってください。
(1)連絡の対象となる事項
施設所在地以外の介護保険被保険者が入所または退所などをしたとき
(2)連絡先
(3)連絡票
大村市が保険者となっている対象者については「介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票」に記入の上、長寿介護課に提出してください。
保険者が他市町村の場合は各市町村にご確認ください。
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