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更新日:2021年5月18日

介護保険住所地特例制度について

介護保険の被保険者が、市町村を越えて他市町村の住所地特例対象施設に入所・入居した場合には、住所地(施設所在地)の市町村ではなく、入所・入居前(住所変更前)の市町村の被保険者となります(介護保険法第13条)。

住所地特例対象施設

(1)介護保険施設

  • 介護老人福祉施設(入所定員が30人以上の特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設、介護医療院

(2)特定施設

  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護の指定を受けているものおよび有料老人ホームに該当するサービス(介護、家事、食事、健康管理のいずれか)を提供するもの)
  • 軽費老人ホーム(ケアハウスなど)

(3)養護老人ホーム

ただし、地域密着型の施設は住所地特例の対象となりません。

住所地特例の手続きについて

住所地特例対象施設は、対象者が入所または退所された場合、施設所在地の市町村および対象者の保険者である市町村に対して連絡を行ってください。

(1)連絡の対象となる事項

施設所在地以外の介護保険被保険者が入所または退所などをしたとき

(2)連絡先

  • 施設が所在する市町村
  • 入所または退所などされる人の介護保険の保険者である市町村

(3)連絡票

大村市が保険者となっている対象者については「介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票」に記入の上、長寿介護課に提出してください。

保険者が他市町村の場合は各市町村にご確認ください。

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課保険料グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7301

ファクス番号:0957-53-1978