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更新日:2021年5月25日
介護保険の被保険者(65歳以上の人と40歳から64歳までの公的医療保険加入者)が、介護保険適用除外施設に入所し、一定の要件を満たす場合、介護保険の被保険者ではなくなります。
そのため、介護保険適用除外施設に入所または退所されたときには、「介護保険適用除外該当・非該当届」の届け出が必要になります。
(1)手続きが必要な場合
(2)手続き方法
「介護保険適用除外該当・非該当届」に必要事項を記入し、施設に入所(または退所)したことがわかる書類を添付の上、長寿介護課に提出してください。
介護保険適用除外対象施設は、介護保険適用除外対象者が入所(または退所)した場合、次の連絡票を市へ提出してください。
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