介護保険適用除外施設
介護保険の被保険者(65歳以上の人と40歳から64歳までの公的医療保険加入者)が、介護保険適用除外施設に入所し、一定の要件を満たす場合、介護保険の被保険者ではなくなります。
そのため、介護保険適用除外施設に入所または退所したときには、「介護保険適用除外該当・非該当届」の届け出が必要です。
介護保険適用除外施設
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)
第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援に限る)
- 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
- 国立および国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るもの)
- 指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るもの)
- 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)
次の場合は手続きが必要です
- 介護保険被保険者が介護保険適用除外施設に入所(または退所)したとき
- 介護保険適用除外施設に入所している人が40歳になったとき
手続き方法
「介護保険適用除外該当・非該当届」に必要事項を記入し、施設に入所(または退所)したことがわかる書類を添付の上、長寿介護課に提出してください。
対象施設の皆さんへ
介護保険適用除外対象施設は、介護保険適用除外対象者が入所(または退所)した場合、「介護保険適用除外施設入所・退所連絡票」を市へ提出してください。