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更新日:2022年3月30日

市・県民税を特別徴収されていましたが退職しました。退職後の市・県民税の納付方法について教えてください

質問

市・県民税を特別徴収されていましたが退職しました。退職後の市・県民税の納付方法について教えてください。

回答

退職時に一括で特別徴収されるか、後日、ご自宅に送付される納付書により納付していただくかのどちらかになります。

毎月、給与から市・県民税を特別徴収されていた人で、退職時に残りの市・県民税を一括で特別徴収された場合は、その年度の市・県民税は全て納付されますので、その後に納付していただく市・県民税はありません。
退職時に一括で特別徴収されなかった人には、後日、残りの税額の納税通知書を送付しますので、それぞれの納期までに納付をお願いします。

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323