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更新日:2024年10月9日
子どもを一時的に預かって欲しいときは、どうしたらいいですか。
保護者の病気などの理由により、家庭において子どもを養育することが一時的に困難となった場合に、児童養護施設などで最大7日間お預かりすることができます。
詳しくは、こども家庭課こども家庭支援室にお問い合わせください。
(受付時間:平日8時30分~17時15分)
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