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更新日:2025年2月25日
仕事その他の理由により、平日の夜間または休日に、家庭で児童を養育することが困難となった場合や緊急の必要がある場合に、児童を児童養護施設などで一時的にお預かりします。
保護者の仕事など
申請前に、あらかじめ希望日などを電話で相談いただけるとスムーズです。
印かん、保険証
親権者の同意が必要です。
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