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更新日:2023年9月12日
ごみは、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」において居住の市町村内で処理を行うこととなっており、大村市環境センターは、大村市民および大村市内の事業者(産業廃棄物は不可)が利用できます。
持ち込みに際し、市内で発生したごみであることを確認するため、令和2年10月から受付時に運転免許証などの本人確認書類による住所確認を行っています。市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳など本人確認ができるもの
当日の事前連絡が必要です。事前連絡がない場合や、大村市内の居住が確認できない場合は持ち込めません。
本人または同居の家族に限ります。本人が車を運転できない場合は、必ず同乗して持ち込んでください。
(注記)入院、死亡などの特別な事情により本人が持ち込みまたは同乗することができない場合は、お問い合わせください。
大村市内で発生した家庭ごみに限ります。1日に持ち込める量は原則として軽トラック1台程度までで、種類ごとに分別して持ち込んでください。なお、ごみの種類によっては、持ち込めないものがあります。
(注記)引っ越しなどで大量に持ち込む場合は、お問い合わせください。
持ち込む人の本人確認書類(運転免許証など)を提示してください。本人確認書類で大村市内の居住が確認できない場合は、本人確認書類と合わせて大村市内に居住していることがわかるもの(公共料金の領収書、自宅宛ての郵便物など)を提示してください。
当日の事前連絡が必要です。事前連絡がない場合や、大村市内の事業所であることが確認できない場合は持ち込めません。
経営者または従業員
大村市内の事業所から発生した事業系一般廃棄物に限ります。
ただし、業種により産業廃棄物となり、持ち込めない場合があります。1日に持ち込める量は原則として軽トラック1台程度までで、種類ごとに分別して持ち込んでください。大量に持ち込む場合は、お問い合わせください。
ごみの内容物申告書
次の3点をご提示ください。
受け付けで許可業者であるこをお伝えください。運転免許証などの提示は必要ありません。
ただし、ごみの内容物申告書の提出が必要です。
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