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更新日:2020年9月15日

令和2年10月1日(木曜日)からごみ搬入時に運転免許証などによる住所確認を行います

大村市内で発生したごみであることを確認するため、令和2年10月から受け付けの際に、運転免許証などによる住所確認を行います。

ごみの処理については、廃棄物の処理および清掃に関する法律において居住の市町村内で処理を行うこととなっており、大村市環境センターでは、大村市民および大村市内の事業者(産業廃棄物は不可)が利用できることになっています。

持ち込みに際し、市内で発生したごみであることを確認するため、令和2年10月から受付時に運転免許証などの本人確認書類による住所確認を行います。市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳など本人確認ができるもの

家庭ごみを持ち込む場合

当日の事前連絡が必要です。事前連絡がない場合は持ち込めません。大村市内の居住が確認できない場合は持ち込めません。

持ち込める人

本人または同居の家族に限ります。本人が車を運転できない場合は、必ず同乗して持ち込んでください。

  • 入院、死亡などの特別な事情により本人が持ち込みまたは同乗することができない場合は、お問い合わせください。

持ち込めるごみ

大村市内で発生した家庭ごみに限ります。1日に持ち込める量は原則として軽トラック1台程度までで、種類ごとに分別して持ち込んでください。なお、ごみの種類によっては、持ち込めないものがあります。

  • 引っ越しなどで大量に持ち込む場合は、お問い合わせください。

受付時の住所確認

持ち込まれた人の運転免許証などをご提示ください。運転免許証などで大村市内の居住が確認できない場合は、運転免許証などと合わせて大村市内に居住していることがわかるもの(公共料金の領収書、自宅宛ての郵便物など)をご提示ください。

事業ごみを持ち込む場合(一般事業者)

当日の事前連絡が必要です。事前連絡がない場合は持ち込めません。大村市内の事業所であることが確認できない場合は持ち込めません。

持ち込める人

経営者または従業員に限ります。

持ち込めるごみ

大村市内の事業所から発生した事業系一般廃棄物に限ります。ただし、業種により産業廃棄物となり、持ち込めない場合があります。1日に持ち込める量は原則として軽トラック1台程度までで、種類ごとに分別して持ち込んでください。

  • 大量に持ち込む場合は、お問い合わせください。

受付時の申請書類

ごみの内容物申告書を提出していただきます。

受付時の住所確認

次の3点をご提示ください。

  1. 大村市内に事業所があることを確認できるもの
    (例)事業所宛の郵便物など
  2. 従業員であることが確認できるもの
    (例)社員証、名刺、健康保険証、従業員宛の郵便物など
  3. 持ち込まれた人の運転免許証など

事業ごみを持ち込む場合(大村市一般廃棄物収集運搬許可業者)

受付で許可業者であるこをお伝えください。運転免許証などの提示は必要ありません。ただし、ごみの内容物申告書を提出していただきます。

注意事項

  • 大村市環境センターは一般廃棄物処理施設です。産業廃棄物については持ち込めません。
  • 大村市の許可や委託を受けずに他人の一般廃棄物を収集・運搬することは違法であり、法律により罰せられる場合があります。必ず本人が持ち込むか、大村市の許可を受けた業者に依頼してください。

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部環境センター総務グループ

856-0815 大村市森園町1470番地

電話番号:0957-54-3100

ファクス番号:0957-52-8683