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更新日:2024年7月2日
後期高齢者医療の被保険者が医療機関に入院するときは、医療費の他に、食費の負担が必要です。
また、療養病床に入院するときは、食費と居住費(光熱水費相当)の負担が必要です(入院時生活療養費)。療養病床に該当するかどうかや、入院時生活療養費の算定内容などについては、医療機関でご確認ください。
過去12カ月の入院日数が90日まで
過去12カ月の間で、限度額認定証の交付を受けていた期間のうち、入院日数が90日を超えたとき
住民税非課税世帯で、「低所得1(区分1)」「低所得2(区分2)」に該当する人は、申請により、入院時生活療養費の負担軽減を受けることができます。該当する人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をしてください。
申請月の初日からの認定となります。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
高額療養費の支給
平成4年の医療法改正で、一般病床と区別して、包括的な医療を実施する「療養型病床」が始まりました。
「療養型病床」とは、病院または診療所の病床のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するための病床で、人的・物的に長期療養患者にふさわしい療養環境を有する病床を指します。
平成13年3月の医療法改正で、入院ベッドは、「結核病床」「精神病床」「感染症病床」のほかに、急性期の疾患を扱う「一般病床」と、慢性期の疾患を扱う「療養病床」が定義され、病床の区分を通じて病院の機能の違いが明確にされました。
また、平成12年4月の介護保険法の施行により、従来の医療保険の対象となる病棟と、介護保険の対象となる病棟のいずれかに区分されることとなり、現在では、「医療型療養病床」と「介護療養型医療施設」の2つを指します。
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