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更新日:2023年5月24日

入院時の食費と居住費

後期高齢者医療の被保険者が医療機関に入院した際には、医療費の他に食費の一部を負担していただきます。また、療養病床に入院する人には「食費」と併せて「居住費(光熱水費相当)」の一部も負担(入院時生活療養費)していただきます。

ただし、「低所得1(区分1)」または「低所得2(区分2)」に該当する人は、申請により「入院時生活療養費」負担の軽減を受けることができますので、該当する人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をしてください。

申請月の初日からの認定となり一部負担金の軽減を受けることができます(一部負担金限度額の詳細については「高額療養費の支給」をご参照ください)。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付は、住民税非課税世帯の人が対象です。交付が受けられるかどうかは、事前にお問い合わせください。

療養病床に該当するかどうか、入院時生活療養費の算定内容については、医療機関でご確認ください。

入院時の食事代

療養病床以外の病床に入院した場合は、食費の一部負担として、1食ごとに次の標準負担額を負担していただきます。

療養病床以外の病床に入院するとき

現役並み所得者および一般1・一般2

  • 食費(1食あたり):460円

ただし、難病患者などの入院時の食事代(1食あたり)は、260円になります。

低所得2(区分2)

過去12カ月の入院日数が90日まで

  • 食費(1食あたり):210円

過去12カ月の間で、限度額認定証の交付を受けていた期間のうち、入院日数が90日を超えたとき

  • 食費(1食あたり):160円

低所得1(区分1)

  • 食費(1食あたり):100円

療養病床に入院する人の自己負担額

療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部負担として、食費については1食ごとに、居住費については1日ごとに次表の標準負担額を負担していただきます。

療養病床に入院するとき

所得区分 1食当たり食費 1日当たり居住費
現役並み所得者

460円(注1)

370円(注4)

一般1・一般2 460円(注1) 370円(注4)

低所得2(区分2)

210円

長期入院

160円(注2)

370円(注4)
低所得1(区分1)

130円または

100円(注3)

370円(注4)

(注1)ただし、一部医療機関では、420円の場合もあります。

(注2)長期入院とは入院日数が90日(過去1年間、低所得2の入院日数含む)を超える場合で、減額を受けるには長期該当申請が必要です。療養病床については、入院医療の必要性の高い人のみが対象となり、長期該当申請で1食あたり160円となります。

(注3)入院医療の必要性の高い人は、1食あたり100円となります。

(注4)指定難病患者の場合は、1日あたり0円となります。

療養病床とは

平成4年の医療法改正において入院病床に一般病床と区別して包括的な医療が実施される「療養型病床」という制度が始まりました。「療養型病床」とは、「病院または診療所の病床のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するための病床で、人的・物的に長期療養患者にふさわしい療養環境を有する病床」であると定義されています。

平成13年3月の医療法改正において、入院ベッドは「結核病床」、「精神病床」、「感染症病床」のほかに、急性期の疾患を扱う「一般病床」と、慢性期の疾患を扱う「療養病床」が定義され、病床の区分を通じて病院の機能の違いが明確にされました。また、平成12年4月の介護保険法の施行により、従来の医療保険の対象となる病棟と、介護保険の対象となる病棟のいずれかに区分されることとなり、現在「療養病床」とは、医療保険の「医療型療養病床」と介護保険の「介護療養型医療施設」の2つの施設を指すことになっています。

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課後期高齢者医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572