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更新日:2024年7月2日

入院時の食費と居住費

後期高齢者医療の被保険者が医療機関に入院するときは、医療費の他に、食費の負担が必要です。

また、療養病床に入院するときは、食費と居住費(光熱水費相当)の負担が必要です(入院時生活療養費)。療養病床に該当するかどうかや、入院時生活療養費の算定内容などについては、医療機関でご確認ください。

負担額(令和6年6月1日~)

療養病床以外の病床に入院するとき

現役並み所得者および一般1・一般2

  • 食費(1食あたり):490円(難病患者などは280円)

低所得2(区分2)

過去12カ月の入院日数が90日まで

  • 食費(1食あたり):230円

過去12カ月の間で、限度額認定証の交付を受けていた期間のうち、入院日数が90日を超えたとき

  • 食費(1食あたり):180円

低所得1(区分1)

  • 食費(1食あたり):110円

療養病床に入院するとき

現役並み所得者および一般1・一般2

  • 食費(1食あたり):490円(一部医療機関は450円)
  • 居住費(1日当たり):370円(指定難病患者の場合は0円)

低所得2(区分2)

  • 食費(1食あたり):230円(長期入院の場合は180円)
    長期入院とは、過去1年間の入院日数が90日(低所得2の減額認定を受けている期間に限る)を超える場合をいいます。長期該当申請が必要です。
  • 居住費(1日あたり):370円(指定難病患者の場合は0円)

低所得1(区分1)

  • 食費(1食あたり):140円(入院医療の必要性が高い人は110円)
  • 居住費(1日あたり):370円(指定難病患者の場合は0円)

限度額適用・標準負担額減額認定証(非課税世帯のみ)

住民税非課税世帯で、「低所得1(区分1)」「低所得2(区分2)」に該当する人は、申請により、入院時生活療養費の負担軽減を受けることができます。該当する人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をしてください。

申請月の初日からの認定となります。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
高額療養費の支給

療養病床とは

平成4年の医療法改正で、一般病床と区別して、包括的な医療を実施する「療養型病床」が始まりました。

「療養型病床」とは、病院または診療所の病床のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するための病床で、人的・物的に長期療養患者にふさわしい療養環境を有する病床を指します。

平成13年3月の医療法改正で、入院ベッドは、「結核病床」「精神病床」「感染症病床」のほかに、急性期の疾患を扱う「一般病床」と、慢性期の疾患を扱う「療養病床」が定義され、病床の区分を通じて病院の機能の違いが明確にされました。

また、平成12年4月の介護保険法の施行により、従来の医療保険の対象となる病棟と、介護保険の対象となる病棟のいずれかに区分されることとなり、現在では、「医療型療養病床」と「介護療養型医療施設」の2つを指します。

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課後期高齢者医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572