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更新日:2023年5月19日

保険料

保険料の決定方法

保険料は、「長崎県後期高齢者医療広域連合」の議会において決定された条例で定める「賦課限度額」や「保険料率」に基づき「長崎県後期高齢者医療広域連合」が決定します。皆さまには、所得に応じて算定される「所得割」と、平等に負担していただく「均等割」の合計額を保険料として納付していただきます。
保険料率は、2年ごとに見直されます。令和5年度の保険料は、前年度中の総所得から43万円を引いた額(所得割額)に9.03パーセント(保険料率)を乗じたものと、49,400円(1人当たりの均等割額)を足した金額になります。

賦課限度額は66万円です。

保険料の納付方法

特別徴収

年金からの天引きにより保険料を納めていただきます。被保険者の皆さまには原則として特別徴収により納付していただくことになります。

普通徴収

原則として「特別徴収」により保険料を納付していただくことになっていますが、次の人は納入通知書や口座振替などによって納めていただくことになります。

  • 年金額が年額18万円未満の人
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える人

令和5年度の保険料軽減

後期高齢者医療では、世帯の所得に応じて均等割額が次のとおり軽減されます。

同一世帯内の被保険者および世帯主の前年の所得合計額が次のようになる人

7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者の数-1)以下
5割軽減:43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1)以下
2割軽減:43万円+(53万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1)以下
(注記)給与所得または公的年金等所得がある人

被用者保険の被扶養者に係る軽減

後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった人は、保険料の均等割額が5割軽減されます。ただし、従前の健康保険が国民健康保険および国民健康保険組合である場合は対象となりません。元被扶養者であっても世帯の所得が低い人は、均等割の軽減が受けられます。(軽減期間:後期高齢者医療に加入後2年間)

保険料の減額または免除

災害などにより重大な損害を受けたときやその他の特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な人については、申請していただくことにより、保険料が減額または免除になる場合があります。

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課後期高齢者医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572