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更新日:2024年5月9日

特定疾病

特定疾病療養費受療証とは

厚生労働大臣が定める特定疾病の認定を受けた人が申請した場合、「特定疾病療養受療証」が交付されます。
この「特定疾病療養受療証」は「被保険者証」と併せて医療機関に提出すると、医療機関ごとに支払う一部負担金の1カ月の限度額が10,000円となるものです(保険診療外は別途負担)。

対象

後期高齢者医療被保険者で、次の特定疾病の治療を受けている人

慢性腎不全

人工透析を実施している慢性腎不全

血友病

血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第9因子障害

後天性免疫不全症候群

抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働省の定める者に係るものに限る)

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 申請書
  • 医師の意見書
  • マイナンバー(個人番号)確認書類
  • 身分証明書(運転免許証など)

適用日

申請した月の初日から適用

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課後期高齢者医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572