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更新日:2024年5月9日
厚生労働大臣が定める特定疾病の認定を受けた人が申請した場合、「特定疾病療養受療証」が交付されます。
この「特定疾病療養受療証」は「被保険者証」と併せて医療機関に提出すると、医療機関ごとに支払う一部負担金の1カ月の限度額が10,000円となるものです(保険診療外は別途負担)。
後期高齢者医療被保険者で、次の特定疾病の治療を受けている人
人工透析を実施している慢性腎不全
血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第9因子障害
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働省の定める者に係るものに限る)
申請した月の初日から適用
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