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更新日:2022年10月7日
高齢社会の拡大や医療の高度化などにより医療費が年々増加し続けています。
このような状況下、平成18年6月に「健康保険法等の一部を改正する法律」によって老人保健法が改正され平成20年4月から新たに後期高齢者医療制度が創設されました。
これまでの老人保健制度では、拠出金として高齢者および若年者の保険料が充てられていたため、高齢者自身の医療費負担の状況が不鮮明だったこと、医療の給付主体(市町村)と費用負担(保険者)が分かれていたことから財政運営の責任が不明確であったことなどが問題として指摘されてきました。
この度、75歳以上の独立した医療制度として創設された「後期高齢者医療制度」では、高齢者の生活実態や心身の特性などを踏まえ、公費(税金)を重点的に充てていくことになっています。
また、それだけでは賄えない今日の医療費不足を現役世代や一部の方ばかりに負わせないよう、高齢者をはじめとする全ての人に相応の負担をいただき、負担を明確化する中で医療費不足を国民全体で支えることを目的としています。
「後期高齢者医療制度」では、高齢者の皆さまからも相応の負担をしていただきながら医療費の給付を行っていきます。
財源の構成は、次のとおりです。
「医療費の給付」とは、皆さまが病気やケガをしたときに「後期高齢者医療」や「健康保険」による医療を受けること、つまり医療費の自己負担分を除いた金額の給付を受けることをいいます。なお、これらの給付を受けることができる診療は「保険診療」と呼ばれ、一定の規則(診療報酬点数表、健康保険法、薬価基準、治療指導など)の中で行われています。給付方法は次の2種類に分類されています。
医療機関の窓口では、皆さんに医療費に係る一部負担金を支払っていただいておりますが、その他の金額は「後期高齢者医療」から直接医療機関に給付されます。この給付方法を「現物給付」といいます。
医療に要した費用の全額(10割)を医療機関窓口で負担していただき、後にその費用を市役所の窓口を通じて「広域連合」へ請求することにより払い戻しを受ける給付方法を「現金給付」といいます。
例:コルセット、移送費など
「後期高齢者医療制度」の運営は、都道府県ごとに設立されている「広域連合」が行うことになります。
長崎県では、県内のすべての市町が加入する「長崎県後期高齢者医療広域連合」が「保険者」となり、保険料の決定、医療給付など、運営の主体を担当します。大村市は、保険料の徴収、申請・届け出の受け付け、または保険証の引渡しなど、主に「窓口業務」を担当します。
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