後期高齢者医療の被保険者
被保険者
被保険者となる人は、以下のとおりです。
- 75歳以上の人
75歳以上の人が対象となります。資格取得日は75歳の誕生日となります。
- 一定の障害のある65歳から74歳までの人
65歳から74歳までの方で、一定の障害がある人のうち、申請により広域連合の認定を受けた人は、認定日から資格を取得することができます。(障害認定)
(注意)75歳になる人は、現在加入している「国民健康保険」、「各種健康保険組合」、「船員保険」および「共済組合など」から脱退し、自動的に「後期高齢者医療制度」へ移行することになります。
(注意)被保険者全員に「後期高齢者医療被保険証」が交付されます。
一定の障害とは
「一定の障害者」とは、次の(1)~(4)に該当する人のことをいいます。
(1)国民年金等の障害年金1~2級に該当する人
年金証書により確認してください。
(2)身体障害者手帳の1~3級および4級の一部に該当する人
- 身体障害者手帳の1~3級に該当するとき
- 身体障害者手帳の4級のうち、音声機能、言語機能の障害があるとき
- 身体障害者手帳の4級のうち、下肢障害で、「両下肢のすべての指を欠くもの」に該当するとき
- 身体障害者手帳の4級のうち、下肢障害で、「1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの」に該当するとき
- 身体障害者手帳の4級のうち、下肢障害で、「1下肢の機能の著しい障害」に該当するとき
(3)精神障害者保健福祉手帳1~2級に該当する人
- 1級:日常生活が不可能な程度
- 2級:日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることが必要な程度
(4)療育手帳A1およびA2に該当する人
- A1(最重度)知能指数がおおむね20以下と判定され、日常生活において常時特別の介護を必要とする人
- A2(重度)知能指数がおおむね35以下と判定され、日常生活において常時介護を必要とする人