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更新日:2022年3月30日

療養費

次のような場合においては、医療費などの全額を医療機関等に支払っていただくことになります。ただし、必要な書類を添えて申請をしますと、保険診療の範囲で自己負担相当額を差し引いた金額が払い戻されます。

(注意)医療機関への支払いから2年を過ぎますと、時効が成立し申請をいただいても払い戻しができなくなりますので、ご注意ください。

療養費の申請に必要なもの

急病など、緊急その他やむをえない事情で被保険者証を医療機関などに提示できなかったとき

  • 被保険者証
  • 本人名義の銀行預金通帳
  • 診療報酬明細書(封印されたもの)
  • 領収明細書

重病人の緊急な入院、転院などの移送にかかった費用(広域連合が必要と認めた場合のみ)

  • 被保険者証
  • 本人名義の銀行預金通帳
  • 移送にかかった領収明細書
  • 医師の意見書

疾病または負傷の治療のため、治療用装具(コルセット・関節用装具など)を購入したとき

  • 被保険者証
  • 本人名義の銀行預金通帳
  • 医師の診断書
  • 装具などを購入した領収書および明細書

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課後期高齢者医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572