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更新日:2023年5月19日
被保険者が亡くなられ葬祭を行った際、葬祭執行者(喪主)に2万円を支給します。
(注意1)葬祭日の翌日から2年を経過すると時効となります。
(注記)執行者以外の口座への振り込みの場合は委任状が必要になります。
よくある質問
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お問い合わせ
福祉保健部国保けんこう課後期高齢者医療グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:110)
ファクス番号:0957-53-5572
後期高齢者医療制度