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更新日:2024年2月22日

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3カ月以内)

届出人

  • 同居親族
  • 同居していない親族
  • 同居者、家主、地主
  • 家屋や土地の管理人
  • 後見人

届出場所

死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村役場

  • 大村市に届け出る場合:市民課窓口(夜間・休日の場合は、宿直室でお預かりします)

必要なもの

  • 死亡届書(死亡診断書または死体検案書を添付)
  • 大村市斎場使用料(大村市斎場を使用する場合)

注意すること

外国で亡くなった人の届け出については、必要なものや手続きなどが異なる場合がありますので、事前にご相談ください。

死亡に伴う各種手続き

死亡届のほかにさまざまな手続きが必要です。

ご葬儀後の手続案内を作成しましたので、参考にしてください。

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部市民課戸籍グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:101)

ファクス番号:0957-27-3322