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更新日:2024年2月22日
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3カ月以内)
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村役場
外国で亡くなった人の届け出については、必要なものや手続きなどが異なる場合がありますので、事前にご相談ください。
死亡届のほかにさまざまな手続きが必要です。
ご葬儀後の手続案内を作成しましたので、参考にしてください。
よくある質問
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