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更新日:2022年3月31日

本人確認書類について

戸籍・住民票等の証明書を請求する際や住民異動届・戸籍届を提出される際は、請求者または届出人が本人であることを確認する必要があります。

(注記)本人確認は、官公署発行の顔写真付き身分証明書等1点の書類で確認できるものと、健康保険証や年金証書など2点以上の書類の組み合わせにより確認できるものがあります。

次を参考に本人確認書類をご準備の上、来庁してください。

一つの書類で確認できるもの

運転免許証、パスポート、住基カード(写真付)、個人番号カード、船員手帳、身体障害者手帳、療育手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅建建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、在留カード、特別永住者証明書、公務員の身分証(写真付)等

二つの書類の組み合わせにより確認できるもの

  • A及びBの書類からそれぞれ1点ずつの組み合わせ(原則)
  • Bの書類がない場合には、Aの書類を2点組み合わせても可能

(注記)ただし、Bの書類2点の組み合わせは、本人確認書類として認められませんのでご注意ください。

  1. 国民健康保険、健康保険、船員保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、国民年金手帳または基礎年金番号通知書、国民年金・厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、共済組合員証、住基カード(写真なし)など
  2. 学生証、法人(国若しくは地方公共団体を除く)が発行した身分証明書、国若しくは地方公共団体の機関が発行した写真付きの資格証明書等

戸籍の窓口での「本人確認」の法律上のルールについて

戸籍の証明書を請求する際や戸籍届を提出する際の本人確認の法律上のルールについては法務省ホームページ(外部サイトへリンク)で紹介されています。

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部市民課戸籍グループ

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ファクス番号:0957-27-3322