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更新日:2024年3月1日

婚姻届

届出期間

届出期間は特にありませんが、届け書が受理された日から法律上の効力が発生します。

届出人

  • 夫および妻

令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、婚姻できる年齢も男女ともに18歳となりました。
なお、平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性は、婚姻に関する経過措置により、18歳未満でも婚姻できます。

届出場所

夫または妻の本籍地、所在地の市区町村役場

  • 大村市に届け出する場合:市民課窓口(夜間・休日の場合は、宿直室でお預かりします)

必要なもの

  • 婚姻届書
  • 運転免許証・マイナンバーカードなどの顔写真付きの本人確認書類
  • 妻が未成年(18歳未満)の場合は、妻の父母の同意書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

(注記)令和6年3月1日からは、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要

注意すること

  • 証人欄には成年2人の署名が必要です。
  • 外国の人が婚姻される場合や外国の方式の婚姻を報告する場合は、国により記入方法や必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。
  • 宿直室でお預かりした届書は、翌開庁日に市民課で内容の確認を行い、不備がなければ原則届け出された日で受理します。届書に不備がある場合などは、受理できないことや再来庁していただくこともありますので、事前に届書の記載内容などについて市民課にご相談ください。

婚姻に伴う各種手続きについて

婚姻届のほかにさまざまな手続きが必要です。

婚姻届後の手続案内を作成しましたので参考にしてください。

大村市オリジナル婚姻届

大村市では、結婚するお二人に祝福の思いを込めてオリジナルの婚姻届書を作製しています。

届書は市の花「オオムラザクラ」と市のマスコットキャラクター「おむらんちゃん」を取り入れた可愛らしいデザインです。

市民課および各出張所で入手できるほか、次のリンクからダウンロードできますので、ご利用ください。

オリジナル婚姻届書ご利用に関する注意事項

  • 必ずA3サイズの白紙で印刷してください。
  • 異なるサイズでダウンロードしたものをA3サイズに拡大していただいても構いませんが、白紙のものを拡大してください。
  • 届書は提出し受理されると手元に残りませんので、記念として残したい人は事前にコピーをお取りください。
  • オリジナル届書は大村市以外の市区町村でも使用できます。
  • 通常の婚姻届書も使用できます(市民課および各出張所にあります)。

詳しくは市役所市民課戸籍グループまでお問い合わせください。

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部市民課戸籍グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:101)

ファクス番号:0957-27-3322