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更新日:2024年3月1日
届出期間は特にありませんが、届け書が受理された日から法律上の効力が発生します。
令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、婚姻できる年齢も男女ともに18歳となりました。
なお、平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性は、婚姻に関する経過措置により、18歳未満でも婚姻できます。
夫または妻の本籍地、所在地の市区町村役場
(注記)令和6年3月1日からは、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要
婚姻届のほかにさまざまな手続きが必要です。
婚姻届後の手続案内を作成しましたので参考にしてください。
大村市では、結婚するお二人に祝福の思いを込めてオリジナルの婚姻届書を作製しています。
届書は市の花「オオムラザクラ」と市のマスコットキャラクター「おむらんちゃん」を取り入れた可愛らしいデザインです。
市民課および各出張所で入手できるほか、次のリンクからダウンロードできますので、ご利用ください。
詳しくは市役所市民課戸籍グループまでお問い合わせください。
よくある質問
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