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更新日:2025年5月21日

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

フリガナ取り組み

これまで氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項ではありませんでしたが、この改正法の施行により、新たに戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。

フリガナ記載

戸籍にフリガナが記載されます(PDF:267KB)

詳しくは、次のリンクをご参照ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されます(法務省)(外部サイトへリンク)

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで

1.戸籍に記載予定のフリガナを通知

戸籍に記載予定の氏名のフリガナを印字した通知はがきを発送します(住民票上で便宜的に付与されている振り仮名情報などが記載されます)。

  • 本籍地が大村市の場合:大村市から発送
  • 本籍地が大村市外の場合:本籍地の自治体から発送

戸籍に記載されている家族の住民票上の住所がそれぞれ異なる場合は、それぞれの住所にはがきが届きます。

発送時期

令和7年5月26日から8月末を目途に、本籍地から順次発送(予定)

(注記)本籍地が大村市の場合は、令和7年7月下旬から8月下旬にかけて順次発送します。

2.フリガナの届け出

フリガナの通知

通知はがきに記載されたフリガナが正しい場合は、原則届け出不要です。

届け出が必要な場合

通知はがきに記載のフリガナが誤っている場合は、必ず届け出てください。届け出は「氏のフリガナの届け出」と「名のフリガナの届け出」を行う必要があり、それぞれ届け出できる人が異なります。

  • 受付期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月25日(月曜日)
  • 受付方法:最寄りの市町村窓口(本籍地以外も可)またはマイナポータル(オンライン)
    (注記)届け出できる人にはそれぞれ制限があります。

注意事項

  • 戸籍証明書などへフリガナ記載を早期で希望する場合、改正法施行日(令和7年5月26日)以降であれば通知はがき到着前に届け出できます。
  • 改正法の施行日以降に出生届や帰化届出などで初めて戸籍に記載する人は、その届出時に併せてフリガナを届け出ることになります。
  • 婚姻、離婚、戸籍法第77条の2、転籍の届け出の際に、氏名のフリガナの届け出を兼ねることができます。

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

フリガナを記載

改正法の施行日から1年以内に届け出がなかった場合、通知はがきに記載のフリガナが市区町村長の職権で戸籍に記載します。

  • 市区町村長職権で戸籍にフリガナが記載された場合は、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに市区町村窓口でフリガナ変更の届出ができます。
  • 届出期間中の届出によって戸籍にフリガナが記載された場合で、新たに変更の届け出を希望する際は、家庭裁判所の許可が必要です。

問い合わせ先(令和7年5月26日以降)

手続方法や制度に関すること

振り仮名専用コールセンター(法務省)
電話番号:0570-05-0310

戸籍振り仮名に関する専用コールセンターです。お気軽にお問い合わせください。
(注記)令和7年5月26日から開設します。

通知はがき・市の届出窓口に関すること

振り仮名対応窓口(市役所本館1階・売店横)
電話番号:0957-53-4077
(注記)令和7年5月26日から開設します。

法務省や市区町村などをかたる詐欺にご注意ください

詐欺防止

フリガナの届け出に伴い、法務省や市区町村が金銭の支払いを求めることは一切ありません。戸籍振り仮名制度に便乗し、法務省や市区町村をかたって金銭を要求する詐欺にご注意ください。

  • 届出に手数料はかかりません
  • 届出がなくても罰則はありません

詐欺にご注意ください(PDF:314KB)

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部市民課戸籍グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:101)

ファクス番号:0957-27-3322