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更新日:2025年5月21日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項ではありませんでしたが、この改正法の施行により、新たに戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。
詳しくは、次のリンクをご参照ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されます(法務省)(外部サイトへリンク)
戸籍に記載予定の氏名のフリガナを印字した通知はがきを発送します(住民票上で便宜的に付与されている振り仮名情報などが記載されます)。
戸籍に記載されている家族の住民票上の住所がそれぞれ異なる場合は、それぞれの住所にはがきが届きます。
令和7年5月26日から8月末を目途に、本籍地から順次発送(予定)
(注記)本籍地が大村市の場合は、令和7年7月下旬から8月下旬にかけて順次発送します。
通知はがきに記載されたフリガナが正しい場合は、原則届け出不要です。
通知はがきに記載のフリガナが誤っている場合は、必ず届け出てください。届け出は「氏のフリガナの届け出」と「名のフリガナの届け出」を行う必要があり、それぞれ届け出できる人が異なります。
改正法の施行日から1年以内に届け出がなかった場合、通知はがきに記載のフリガナが市区町村長の職権で戸籍に記載します。
振り仮名専用コールセンター(法務省)
電話番号:0570-05-0310
戸籍振り仮名に関する専用コールセンターです。お気軽にお問い合わせください。
(注記)令和7年5月26日から開設します。
振り仮名対応窓口(市役所本館1階・売店横)
電話番号:0957-53-4077
(注記)令和7年5月26日から開設します。
フリガナの届け出に伴い、法務省や市区町村が金銭の支払いを求めることは一切ありません。戸籍振り仮名制度に便乗し、法務省や市区町村をかたって金銭を要求する詐欺にご注意ください。
よくある質問
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