ホーム > くらしの情報 > 税金 > 納税方法 > スマートフォン決済アプリによる市税の納付

ここから本文です。

更新日:2024年3月14日

スマートフォン決済アプリによる市税の納付

市税などがスマートフォンで納付できます

スマートフォン決済での納付は、従来のコンビニ納付用バーコードを利用する方法に加え、一部の市税の納付について令和5年度から納付書の面に記載された地方税統一QRコードを利用して納付ができるようになりました。

対象となる税目

  • 市県民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税(QRコードでも利用可)
  • 軽自動車税(種別割)(QRコードでも利用可)
  • 国民健康保険税(普通徴収)

利用できるスマートフォン決済アプリ

使用方法はこちら

手数料

無料(通信料は利用者負担となります)

納付方法

(1)必要なもの

  1. 納付書(コンビニ納付用バーコードまたは地方税統一QRコードが印字されたもの)
  2. スマートフォンまたはタブレット端末

(2)利用方法

  1. 専用アプリをダウンロードし、利用登録などを行う。
  2. アプリを起動し、納付書に印字されたコンビニ納付用バーコードまたは地方税統一QRコードを読み取る。
  3. 納付内容を確認し、決済を行う。

詳しい利用方法は、各アプリのリンク先の公式サイトをご確認ください。

次の納付書はお取り扱いできません

  • 納期限を過ぎたもの
  • 納付書にバーコードまたは地方税統一QRコードの印字がないもの
  • バーコードまたはQRコードの読み取りができないもの
  • 納付額が30万円を超えるもの(バーコード利用の場合)

ご利用上の注意点

  • 市から領収書は発行されません。納付履歴は各アプリの「利用明細」で確認できます。
  • 「利用明細」の表示は、納付された税目に関わらず、「長崎県大村市(市税)」と表示されます。
  • 領収書が必要な人は、市役所、金融機関、コンビニエンスストアなどにて現金で納付してください。
  • 市役所やコンビニエンスストアなどの窓口でアプリを提示しての納付はできません。
  • 納付手続き完了後は、納付を取り消すことはできません。
  • アプリで納付された後、領収印のない納付書がお手元に残ることになりますが、金融機関やコンビニエンスストアなどで二重に納付しないようご注意ください。
  • 口座振替をご利用中の人は、口座振替を廃止して、納付書での納付に切り替える手続きが必要になりますので、税務課にお問い合わせください。

納税証明書

  • 納付手続き完了後、市が納付を確認できるまでは、納税証明書の発行はできません。
  • 納付後すぐに証明書が必要な場合は、市役所、金融機関、コンビニエンスストアなどにて現金で納付し、領収書を持参の上申請してください。

軽自動車の車検用納税証明書の送付の廃止について(二輪の小型自動車を除く)

  • 軽自動車税をスマートフォン決済アプリで納付した人には、これまで6月中旬に納税証明書(車検用)を送付していましたが、軽JNKS(ジェンクス)の運用開始に伴い、令和5年度より送付を廃止しました。ご理解いただきますようお願いします。
  • 軽JNKS(ジェンクス)への反映には、納付日から最長1カ月程度かかる場合があります。納付後すぐに車検を受けたい人は、金融機関の窓口、コンビニエンスストアなどにて現金で納付し、領収印が押された納税証明書をご利用ください。なお、過年度に未納がある場合は、有効期限が表示されませんのでご利用できません。詳しくは税務課へお問い合わせください。

(注記)軽JNKS(ジェンクス)とは、令和5年1月に運用が開始された、軽自動車検査協会がオンラインで納付情報を確認できるシステムです。これにより、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課税制管理グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:125)

ファクス番号:0957-27-3323