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更新日:2024年12月28日
納期限を過ぎても納付(口座振替をお申し込みいただいている場合は引き落とし)が確認できない場合には、「督促状」を発送します。
督促状が届きましたら、当初送付している納付書または口座振替不能通知に付いている納付書にて最寄りの金融機関や出張所などで速やかに納付してください。
なお、納付書をお持ちでない場合は再発行しますので、収納課または最寄りの出張所までお越しいただくか、収納課までご連絡ください。(督促状では納付できませんのでご注意ください。)
また、納期限を過ぎてから金融機関などで納付された場合、納付の情報が確認できるまでに数日を要するため、督促状が届いてしまうことがあります。督促状に記載された内容が既に納付済みのものである場合は、行き違いですので破棄してください。
納期内に市税を納付できない場合、納期限の翌日から納める日までの期間と税額に応じ、法律で定められた割合で計算した延滞金が加算されます。
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで:年4.5パーセント
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで:年4.1パーセント
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで:年4.4パーセント
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで:年4.7パーセント
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで:年4.5パーセント
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで:年4.3パーセント
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで:年1.9パーセント
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで:年1.8パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで:年1.7パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで:年1.6パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで:年1.5パーセント
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで:年1.4パーセント
督促状を送付してもなお納付いただけない場合、法律に基づき滞納された人の財産を調査し、財産(給与、預金、不動産など)の差し押さえを行い、債権の取り立てや公売などにより換価のうえ滞納市税へ充当することになります。
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