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更新日:2023年12月27日

納付が遅れると

督促状について

納期限を過ぎても納付(口座振替をお申し込みいただいている場合は引き落とし)が確認できない場合には、「督促状」を発送します。

督促状が届きましたら、当初送付している納付書または口座振替不能通知に付いている納付書にて最寄りの金融機関や出張所などで速やかに納付してください。

なお、納付書をお持ちでない場合は再発行しますので、収納課または最寄りの出張所までお越しいただくか、収納課までご連絡ください。(督促状では納付できませんのでご注意ください。)

また、納期限を過ぎてから金融機関などで納付された場合、納付の情報が確認できるまでに数日を要するため、督促状が届いてしまうことがあります。督促状に記載された内容が既に納付済みのものである場合は、行き違いですので破棄してください。

延滞金について

納期内に市税を納付できない場合、納期限の翌日から納める日までの期間と税額に応じ、法律で定められた割合で計算した延滞金が加算されます。

延滞金の割合について

平成12年1月1日~平成25年12月31日

  • 納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間:年7.3パーセントと特例基準割合(注記1)のいずれか低い割合
  • 納期限の翌日から1カ月を経過した日以後の期間:年14.6パーセント

平成26年1月1日~令和2年12月31日

  • 納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間:年7.3パーセントと特例基準割合(注記1)に1パーセントを加算した割合のいずれか低い割合
  • 納期限の翌日から1カ月を経過した日以後の期間:年14.6パーセントと特例基準割合(注記1)に7.3パーセントを加算した割合のいずれか低い割合

令和3年1月1日以後

  • 納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間:年7.3パーセントと延滞金特例基準割合(注記2)に1パーセントを加算した割合のいずれか低い割合
  • 納期限の翌日から1カ月を経過した日以後の期間:年14.6パーセントと延滞金特例基準割合(注記2)に7.3パーセントを加算した割合のいずれか低い割合
(注記1)「特例基準割合」について
  • 平成12年1月1日から平成25年12月31日までは、各年の前年の11月30日を経過するときにおける商業手形の基準割引率に、年4パーセントの割合を加算した割合を、「特例基準割合」といいます。
  • 平成26年1月1日から令和2年12月31日までは、各年の前々年10月から前年9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合を、「特例基準割合」といいます。
(注記2)「延滞金特例基準割合」について
  • 令和3年1月1日からは、各年の前々年9月から前年8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合を、「延滞金特例基準割合」といいます。

(参考)「特例基準割合」および「延滞金特例基準割合」の推移

平成12年1月1日から平成13年12月31日まで:年4.5パーセント

平成14年1月1日から平成18年12月31日まで:年4.1パーセント

平成19年1月1日から平成19年12月31日まで:年4.4パーセント

平成20年1月1日から平成20年12月31日まで:年4.7パーセント

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで:年4.5パーセント

平成22年1月1日から平成25年12月31日まで:年4.3パーセント

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで:年1.9パーセント

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで:年1.8パーセント

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで:年1.7パーセント

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで:年1.6パーセント

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで:年1.5パーセント

令和4年1月1日から令和6年12月31日まで:年1.4パーセント

滞納処分について

督促状を送付してもなお納付いただけない場合、法律に基づき滞納された人の財産を調査し、財産(給与、預金、不動産など)の差し押さえを行い、債権の取り立てや公売などにより換価のうえ滞納市税へ充当することになります。

よくある質問

お問い合わせ

財政部収納課納税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:126~129)

ファクス番号:0957-27-3323