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更新日:2024年7月5日

市税の猶予制度

一定の要件に該当し、納期限までの納税が困難な場合、猶予制度を利用できることがあります。

概要

猶予制度には、納税者または同一生計の親族が病気またはけが、災害に遭われた場合などに、納税者の申請により納税を猶予する「徴収の猶予」と、滞納処分を猶予する「申請による換価の猶予」があります。

徴収の猶予

次の要件に該当し、市税を納期限までに納付できないと認められる場合、納税者の申請に基づき1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められることがあります。

要件

  1. 財産について災害を受けた、または盗難にあった
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかった、または負傷した
  3. 事業を廃止した、または休止した
  4. 事業について著しい損失を受けた
  5. 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した

申請期限

  • 要件1~4:猶予を受けようとする期間より前まで
  • 要件5:納付すべき税額が確定した市税の納期限まで

申請による換価の猶予

次の要件に該当し、市税を納期限までに納付できないと認められる場合、納税者の申請に基づき1年以内の期間に限り、滞納処分の猶予が認められることがあります。

要件

納税について誠実な意思を有すると認められる場合で

  1. 市税を納付することにより、生活の維持が困難になる場合
  2. 市税を納付することにより、事業の継続が困難になる場合

申請期限

猶予を受けようとする市税の納期限から6カ月以内

猶予が認められると

  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  • 財産の差し押さえや換価(売却)が猶予されます。

申請手続き

猶予申請をする場合は、次の書類を提出してください。

提出書類

  • 「徴収の猶予申請書」または「換価の猶予申請書」
  • 財産収支状況書
  • 財産目録
  • 収支の明細書(給料等の明細書、水道光熱費等の領収書など)
  • 担保の提供に関する書類(後述の見出し「担保の提供」に該当する場合)
  • 災害・傷病などの事実を証明する書類(徴収の猶予のみ)
    【例】罹災証明書、医療費の領収書・明細書、廃業届、決算書・確定申告書など

猶予の承認または不承認

提出書類の審査後、書面で通知します。

猶予が承認された場合は、猶予承認通知書に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

提供できる担保の種類

  • 国債や地方債、市長が確実と認める社債その他有価証券
  • 土地や保険を付した建物、自動車および建物機械など
  • 市長が確実と認める保証人の保証

次の場合は担保を提供する必要はありません

  • 猶予を受ける金額が100万円以下の場合
  • 猶予を受ける期間が3カ月以内の場合
  • 担保を提供することができない特別な事情がある場合

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納できる期間に限られます。

  • 猶予を受けた市税は、原則として猶予期間内の各月に分割して納付する必要があります。
  • 猶予期間内に完納できない、やむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年間まで)。

猶予の取り消し

次のような場合は、猶予が取り消されることがあります。

  • 猶予承認通知書に記載された分割納付計画のとおりに納付されない場合
  • 猶予を受けている市税以外に、新たに納付すべきことになった市税が滞納となった場合など

猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付・納入することになります。納付・納入しない場合は、法の規定により滞納処分(差し押さえ)を執行することとなります。

猶予申請の手引き・様式

よくある質問

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お問い合わせ

財政部収納課納税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:126)

ファクス番号:0957-27-3323