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更新日:2024年7月5日
一定の要件に該当し、納期限までの納税が困難な場合、猶予制度を利用できることがあります。
猶予制度には、納税者または同一生計の親族が病気またはけが、災害に遭われた場合などに、納税者の申請により納税を猶予する「徴収の猶予」と、滞納処分を猶予する「申請による換価の猶予」があります。
次の要件に該当し、市税を納期限までに納付できないと認められる場合、納税者の申請に基づき1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められることがあります。
次の要件に該当し、市税を納期限までに納付できないと認められる場合、納税者の申請に基づき1年以内の期間に限り、滞納処分の猶予が認められることがあります。
納税について誠実な意思を有すると認められる場合で
猶予を受けようとする市税の納期限から6カ月以内
猶予申請をする場合は、次の書類を提出してください。
提出書類の審査後、書面で通知します。
猶予が承認された場合は、猶予承認通知書に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。
猶予の申請をする場合は、原則、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納できる期間に限られます。
次のような場合は、猶予が取り消されることがあります。
猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付・納入することになります。納付・納入しない場合は、法の規定により滞納処分(差し押さえ)を執行することとなります。
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