軽自動車の車検用納税証明書の送付は廃止します
口座振替またはスマートフォン決済アプリで納付した人には、6月中旬に車検用納税証明書を送付していましたが、軽自動車(三輪・四輪)は令和5年1月、二輪の小型自動車は令和7年4月に軽JNKS(ジェンクス)の運用が開始されたことに伴い、証明書の送付を廃止します。
(注記)軽JNKS(ジェンクス)とは、軽自動車検査協会がオンラインで納付情報を確認できるシステムです。これにより、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。
注意事項
- 口座振替で納付する人で、5月31日~6月6日の間に車検を受ける場合は、電子データで納税確認ができないため、紙の納税証明書が必要です。その場合は、市役所税務課、各出張所にて納税証明書を発行しますので、軽自動車税が引き落とされたことが確認できる「通帳」をお持ちください。(交付手数料無料)その他手続きに必要なものについては、納税証明書のページをご確認ください。
- 軽自動車協会が納税情報を確認するまで、納税後最長で1カ月程度を要します。納付後すぐに車検を受けたい人は、金融機関の窓口、コンビニエンスストアなどにて現金で納付し、領収印が押印された納税証明書をご利用ください。なお、過年度に未納がある場合は、有効期限が表示されませんのでご利用できません。詳しくは税務課へお問い合わせください。
- 令和7年4月から、車検は有効期限の2カ月前から受けることができるようになりました。納期限の前日までに車検を受ける場合は、前年度の納税証明書をお使いいただけますので、お早めに車検を受けることをお勧めします。