ホーム > よくある質問 > よくある質問:定例相談・消費生活相談 > 契約トラブル事例 > 貸したお金を返してくれないなど、少額トラブルの相談はどこにしたらいいですか

ここから本文です。

更新日:2022年11月4日

貸したお金を返してくれないなど、少額トラブルの相談はどこにしたらいいですか

質問

貸したお金を返してくれないなど、少額トラブルの相談はどこにしたらいいですか。

回答

消費生活相談では、個人間、事業者間のトラブルは対象外です。次のような相談(無料)を利用できます。詳しくは、電話などでお尋ねください。
(1)法律相談(市役所市民110番)毎月第1・3水曜日(完全予約制)
(2)行政書士相談(市役所市民110番)毎月第2水曜日、午後1時から4時

お問い合わせ

市民環境部地域げんき課市民110番

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:193)

ファクス番号:0957-52-9991