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更新日:2022年3月31日

固定資産の土地や家屋の所有者が死亡した場合について教えてください

質問

固定資産の土地や家屋の所有者が死亡した場合について教えてください。

回答

死亡された年度の課税については、市役所税務課資産税グループへお問い合わせください。翌年度以降の固定資産税の課税にあたっては次により納税義務者を認定し課税することとなります。死亡した人が所有していた固定資産について相続などで年内に所有権の移転登記が終了した場合、翌年度は登記された新しい所有者が納税義務者となります。
・年内に登記をすることができない場合
賦課期日(1月1日)現在の所有者を認定するため届け出が必要となります。この届けは「相続人代表者指定届」といいます。これに必要書類を添付し、市役所税務課資産税グループに届け出ください。「相続人代表者指定届」は、市役所税務課資産税グループにあります。

お問い合わせ

財政部税務課資産税土地グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:121)

ファクス番号:0957-27-3323