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更新日:2025年3月25日

固定資産の土地や家屋の所有者が死亡した場合について教えてください

質問

固定資産の土地や家屋の所有者が死亡した場合について教えてください。

回答

固定資産の土地や家屋の所有者が死亡した場合は、法務局で相続登記の手続きが必要です(令和6年4月から義務化)。
死亡された年度の固定資産税の課税については、市役所税務課資産税グループへお問い合わせください。
すぐに相続登記がされない場合などの翌年度以降の固定資産税の課税にあたっては、次の「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」などで納税義務者を認定し課税することとなります。
賦課期日(1月1日)までに相続登記などで所有権の移転登記が終了した場合は、翌年度は登記された新しい所有者が納税義務者となります。
【賦課期日(1月1日)までに登記できない場合】
賦課期日(1月1日)現在の所有者を認定するため、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出が必要です。詳しくは市役所税務課資産税グループへお問い合わせください。

お問い合わせ

財政部税務課資産税土地グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:121)

ファクス番号:0957-27-3323