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更新日:2024年11月21日
亡くなった家族の個人市・県民税の納税通知書が届きましたが、納付する必要がありますか。
市・県民税は毎年1月1日に住民登録のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されることになっています。(地方税法第318条、大村市税条例第29条)
したがって、1月2日以降に亡くなられた場合であっても、前年中(1月から12月まで)の所得に応じて市・県民税の納税義務が生じることとなります。
この場合、亡くなられた人の市・県民税の納税義務は相続人に引き継がれることとなるため、相続人に納付していただく必要があります。(地方税法第9条、第9条の2)
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