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更新日:2025年4月2日

納税者が死亡しました。市・県民税はどうしたらいいですか

質問

納税者が死亡しました。市・県民税はどうしたらいいですか。

回答

亡くなった人の市・県民税は、課税が取り消されることはなく、家族などの相続人に納付していただくことになります。

なお、市・県民税は1月1日(賦課期日)に住民票がある人に、その年の市・県民税が課税されます。
(例:令和7年度の市・県民税…賦課期日:令和7年1月1日)
1月2日に亡くなった場合は、現年度と新年度の市・県民税が課税されます。ご理解くださいますようお願いします。

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323