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更新日:2022年3月30日

市・県民税の特別徴収のしくみについて教えてください

質問

市・県民税の特別徴収のしくみについて教えてください。

回答

特別徴収では、年税額を毎月の給与から差し引きます。

前年1月から12月までの所得などを基に課税された市・県民税を、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から差し引きます。差し引いた市・県民税は、お勤め先(特別徴収義務者)が市町村から送付した納税通知書により、翌月の10日までに納入します。
特別徴収にすることで、給与の支払いを受けている人が銀行や出張所などで納付書により、納付する手間を省くことができます。

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323