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更新日:2023年11月21日

市・県民税の申告は必要ですか

質問

市・県民税の申告は必要ですか。

回答

1月1日現在、市内に住所がある人は、次の場合を除いて申告が必要です。
(1)1月1日現在の勤務先から大村市役所に給与支払報告書が提出されていて、前年中にその勤務先の給与以外に所得がなかった人
(2)前年中に収入がなく、1月1日現在に大村市内に住所を有する人の税法上の扶養親族である人
(3)税務署へ確定申告書を提出する人
(注記)(2)に該当する人の所得証明書や課税証明書を発行する場合は、市・県民税の申告書の提出が必要です。

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323