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ホーム > よくある質問 > よくある質問:税金 > 個人市・県民税 > 16歳未満の扶養親族を申告する必要はありますか
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更新日:2024年5月21日
16歳未満の扶養親族を申告する必要はありますか。
申告する必要があります。市・県民税の非課税限度額を判定する際には、16歳未満の扶養親族を含めて行います。所得税の確定申告書を提出する場合は、確定申告書の第2表にある「配偶者や親族に関する事項」欄に必ず記入してください。
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財政部税務課市民税グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:122)
ファクス番号:0957-27-3323
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