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更新日:2026年8月7日

医療費控除について教えてください

質問

医療費控除について教えてください。

回答

入院・出産・歯の治療などで、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が年間10万円(注記)を超えた場合に、確定申告または市・県民税の申告をすることで受けられる控除(医療費控除)です。
また、健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行っている人が、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った特定一般用医薬品などの購入費の合計額が年間1万2千円を超えた場合に、確定申告または市・県民税の申告をすることで受けられる控除(医療費控除の特例:セルフメディケーション税制)もあります。
詳しくは、医療費控除のページをご確認ください。

(注記)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323