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ホーム > よくある質問 > よくある質問:税金 > 個人市・県民税 > 妻がパートで働いていますが、収入がいくらまでなら個人市・県民税がかかりませんか
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更新日:2024年11月21日
妻がパートで働いていますが、収入がいくらまでなら個人市・県民税がかかりませんか。
給与収入のみであれば930,000円までは課税されません。給与収入930,000円の場合、収入から所得控除550,000円を差し引き所得額が380,000円となるため、市・県民税の均等割も所得割も課税されません。ただし、給与以外の収入がある場合は、それぞれの状況により判断が必要ですので、税務課へお尋ねください。
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お問い合わせ
財政部税務課市民税グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:122)
ファクス番号:0957-27-3323
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