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更新日:2022年3月30日

市・県民税の年金からの特別徴収をやめ、納付書または口座振替により納付する手続きを教えてください

質問

市・県民税の年金からの特別徴収をやめ、納付書または口座振替により納付する手続きを教えてください。

回答

年金からの特別徴収を変更することはできません。
市・県民税の年金からの特別徴収は、一定の条件に該当し特別徴収が可能な人について必ず年金から差し引くように規定されているため、変更ができないこととなっております。ご協力をお願いします。

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323