ホーム > よくある質問 > よくある質問:福祉 > 障害者福祉 > 障害のある人への手当てについて教えてください

ここから本文です。

更新日:2022年3月31日

障害のある人への手当てについて教えてください

質問

障害のある人への手当てについて教えてください。

回答

在宅の20歳以上で、著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とされる人に「特別障害者手当」があります。
また、在宅の20歳未満で重度の障がいの状態にあるため日常生活において、常時介護を必要とする人に「障害児福祉手当」、在宅で精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している保護者等などに支給する「特別児童扶養手当」があります。
障がいの要件がありますので、事前にかかりつけの医師に該当するかどうかご相談の上、障がい福祉課へ申請してください。

お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課生活支援グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7306

ファクス番号:0957-47-5419