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更新日:2023年4月1日

障害児福祉手当

知的・精神または身体に重度の障がいがあるために、日常の生活に常時介護を必要とする満20歳未満の在宅の人に支給される手当です。障がいの要件がありますので、事前にかかりつけの医師に該当するかどうかご相談の上、障がい福祉課へ申請してください。

ただし、所得制限と施設入所による支給制限があります。

対象者

在宅の、知的・精神または身体に重度の障がいのある人(20歳未満)で、日常生活において常時介護を必要とする人

申請に必要なもの

  • 指定様式による診断書(様式は障がい福祉課、または長崎県HPにあります)
  • 通帳(対象者本人名義のもの)
  • 印かん
  • マイナンバー(個人番号)および本人確認書類(受給者本人、扶養義務者)

マイナンバーカードをお持ちの人は、番号確認と本人確認ができます。

マイナンバーカードをお持ちでない人は、次のマイナンバー(個人番号)確認書類1点と、本人確認書類をお持ちください。

  • 【確認書類】通知カード(住民票と記載が一致しているものに限る)、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票、住民票記載事項証明書
  • 【本人確認書類】顔写真つきの身分証明書1種類、または顔写真なしの身分証明書2種類

次のものは、必要な人のみ持参いただく場合があります。

  • 戸籍謄本
  • 所得証明

次のものは、持っている人のご持参ください。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 年金証書

支給について

  • 支給額(月額)15,220円(令和5年4月時点)
  • 通常、支給月(5月、8月、11月、2月)に前月までの3カ月分を支給

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課生活支援グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7306

ファクス番号:0957-47-5419