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更新日:2026年3月3日
精神疾患により精神科などで通院治療を受ける場合、県から医療費が助成されます。
精神疾患により、精神科などで通院治療を受けている人
(注記)所得制限があります。
指定自立支援医療機関での通院治療
入院医療の費用・公的医療保険の対象とならない治療や投薬の費用(病院や診療所以外でのカウンセリングなど)・精神疾患と関係のない費用は助成の対象になりません。
医療費の1割
(注記)世帯の課税状況や疾患の種類により、自己負担額に上限があります。
原則として1年です。
障がい福祉課で更新手続きをしてください。有効期限の3カ月前から手続きできます。
変更届を提出してください。
再発行申請書を提出してください。
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