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更新日:2026年3月3日
身体に障がいがある、または将来に障がいを残すと認められる18歳未満の児童が、指定自立支援医療機関で指定の治療を受けるときの医療費負担を軽減する制度です。
緊急な場合を除き、事前に申請が必要です。治療開始日・入院日の前に申請を行ってください。
対象となる疾患は、次のファイルをご確認ください。
自立支援医療(育成医療)対象疾患名一覧(PDF:3,283KB)
身体に障がいがある、または現存する病気を放置すると将来に障がいが残ると認められ、手術などにより確実な治療効果が期待できると認められた18歳未満の児童
(注記)所得制限があります。
原則として医療費の1割ですが、所得に応じて月ごとに上限額が設定されています。
(注記)指定様式は、障がい福祉課にもあります。
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