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更新日:2024年5月23日
知的・精神または身体に重度の障がいがあるために、日常の生活に常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の人に支給される手当です。障がいの要件がありますので、事前にかかりつけの医師に該当するかどうかご相談の上、障がい福祉課へ申請してください。
ただし、所得制限、長期入院(3カ月以上)または施設入所による支給制限があります。
在宅の、知的・精神または身体に重度の障がいのある人(20歳以上)で、常時特別な介護を必要とする人。
(注記)マイナンバーカードをお持ちでない人は、次の書類をお持ちください。
次のものは、必要な人のみ持参いただく場合があります。
次のものは、持っている人のみご持参ください。
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