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更新日:2021年9月15日

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な人に対する市税における猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付が困難である場合には、次のとおり、納税を猶予する制度があります。詳しくは、申請前にご相談ください。

徴収の猶予および申請による換価の猶予(現行の制度)

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合には、徴収猶予および申請による換価の猶予(現行の制度)があります。

  1. 徴収猶予:新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合など、個別の事情がある場合は、徴収猶予が認められる場合があります(地方税法第15条)
  2. 申請による換価の猶予:新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、一定の要件に該当するときは、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります(地方税法第15条の6)。

猶予制度および猶予を受けるための手続き

納税の猶予制度については、「市税の猶予制度について」をご確認ください。

徴収猶予の「特例制度」(受け付けを終了しました)

新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法などの一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されましたので、その内容についてお知らせします。
申請は猶予を受けようとする市税の納期限までに必要ですが、「やむを得ない理由」がある場合には、期限後の申請であっても、受け付けが可能となる場合があります。

詳しくは、徴収猶予の「特例制度」の手引き(PDF:458KB)をご確認ください。

国税の猶予制度

所得税などの国税の猶予制度については、国税庁のリーフレット(PDF)(外部サイト)をご確認ください。

よくある質問

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お問い合わせ

財政部収納課納税グループ

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