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更新日:2022年4月4日

国民年金保険料の過去の未納分が、さかのぼって納められると聞きましたが、どうすればいいですか

質問

国民年金保険料の過去の未納分が、さかのぼって納められると聞きましたが、どうすればいいですか。

回答

国民年金保険料は、それぞれの月の翌月末が納付期限です。
納付期限から2年以内であれば納付することができます。納付書があれば、金融機関・コンビ二などで納付できます。納付書がない場合は、諫早年金事務所(電話番号:0957-25-1662)へお問い合わせください。
免除・納付猶予・学生納付特例を受けていた期間は、納付期限から10年以内なら納付可能です。

お問い合わせ

市民環境部市民課年金グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:113)

ファクス番号:0957-27-3322